商標拒絶査定不服審判
2016-650059
ウイッシュ
- 審判番号
- 2016-650059
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1260484
- 請求日
- 2016年11月24日
- 審決日
- 2017年08月30日
- 公報発行日
- 2017年11月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ContextLogic Inc.
- 【請求人代理人】福田 秀幸
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 健司
- 審判官 田中 敬規
- 審判官 尾茂 康雄
- 分類
- T18 .91 -WY (W42) / T18 .26 -WY (W42)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法6条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項、商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際登録第1260484号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は、「WISH」の欧文字を横書きしてなり、第35類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2015年(平成27年)3月5日に国際商標登録出願されたものである。
その後、本願の指定役務については、当審における2016年(平成28年)12月20日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第42類「Providing a website featuring non-downloadable software enabling users to track selections and purchases of products and services related to gift lists and gift registries;providing temporary use of non-downloadable software to provide consumer product recommendations and related data based on user-defined preferences and tracked purchasing behavior;providing temporary use of online non-downloadable software that analyzes and reports on the consumer preferences and buying behavior of registered users of an Internet website.」になったものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)に示す拒絶の理由に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願の指定役務中、第35類「providing a web site where consumers can post recommendations on products and services」及び第42類「online computer services,namely,providing an interactive website that gives users the ability to create customized gift registries and lists and share them with others;online computer services,namely,providing an interactive website that gives users the ability to recommend products and services to others in a social network setting」は、第35類又は第42類に属する役務として、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第5143052号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第5252801号商標(以下「引用商標2」という。)及び登録第5528859号商標(以下「引用商標3」といい、引用商標1ないし3をまとめて「引用商標」という場合がある。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
引用商標1ないし3の詳細は、それぞれ以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
ア 引用商標1は、別掲1のとおりの構成からなり、平成19年5月17日に登録出願、第35類「広告,商品の販売に関する情報の提供,愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同20年6月20日に設定登録されたものである。
イ 引用商標2は、別掲2のとおりの構成からなり、平成20年5月26日に登録出願、第35類「海外留学・ワーキングホリデーに関する事務手続きまたはその代行,人材の紹介・職業のあっせん,人材の紹介・職業のあっせんに関する情報の提供,外国での就労希望者の求人情報その他の求人情報の提供」及び第39類「海外における教育実習・実務研修・留学及び滞在のための海外旅行の企画又は実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く)の代理・媒介又は取次ぎ」を指定役務として同21年7月31日に設定登録されたものである。
ウ 引用商標3は、別掲3のとおりの構成からなり、平成24年4月10日に登録出願、第42類「電子計算機による医療分野の情報処理に関する情報の提供及び助言」及び第44類「医療に関する情報の収集・分析及び提供」を指定役務として同年10月19日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願の指定役務は、上記1のとおり、限定の通報があった結果、いずれもその内容及び範囲が明確なものになったため、本願は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
また、本願の指定役務は、上記1のとおり、限定の通報があった結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は全て削除され、引用商標の指定役務と類似しない役務になった。
したがって、本願は商標法第6条第1項の要件を具備せず、また、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2016-650059