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商標拒絶査定不服審判

2016-650053

エスピイジイ

審判番号
2016-650053
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1261677
請求日
2016年10月20日
審決日
2017年06月26日
公報発行日
2017年09月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Preferred Guest, Inc.
  • 【請求人代理人】和田 信博
  • 【請求人代理人】秋山 朋子
審判長/審判官
  • 審判長 酒井 福造
  • 審判官 小松 里美
  • 審判官 藤田 和美
分類
T18 .18 -WY (W45) / T18 .91 -WY (W45)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項、商標法第3条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際登録第1261677号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 本願商標 本願商標は、「SPG」の欧文字を書してなり、第45類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2015年(平成27年)2月3日に国際商標登録出願されたものである。 その後、指定役務については、2017年1月25日付けで国際登録簿に記録された限定の通報が当審においてあった結果、第45類「Security services for the protection of property and individuals;security services for the protection of property and individuals as concierge services;rental of safes;providing facilities for wedding ceremonies[including planning and arranging of wedding ceremonies];planning and arranging of wedding ceremonies and receptions as concierge services;pet sitting;caring for babies[excluding services provided at facilities];housework services rendered to meet the needs of individuals;personal shopping for others as concierge services;rental of clothing.」となったものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)本願は、その指定役務の第45類において指定する役務には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務が含まれているから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。 (2)商標登録を受けることができる商標は、現在使用しているもの又は近い将来使用をするものであると解されるところ、本願は、第45類において広い範囲にわたる役務を指定するものであるため、このような状況の下では、出願人が出願に係る商標をそれらの指定役務の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。 3 当審の判断 本願は、その指定役務について、前記1のとおりの限定がなされた結果、役務の内容及び範囲が明確となり、また、本願商標を使用しているか又は近い将来使用することについて疑義がなくなった。 したがって、本願が商標法第6条第1項の要件及び本願商標が同法第3条第1項柱書の要件を具備しないものとした原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-650053

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