商標拒絶査定不服審判
2016-650037
ツカスドガヤヘップオゼンゴスターディック、ツカス、ドガヤヘップオゼンゴスターディック
- 審判番号
- 2016-650037
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1252178
- 請求日
- 2016年08月26日
- 審決日
- 2017年01月24日
- 公報発行日
- 2017年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
- 【請求人代理人】特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 酒井 福造
- 審判官 小松 里美
- 審判官 藤田 和美
- 分類
- T18 .18 -WY (W2930) / T18 .91 -WY (W2930)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項、商標法第3条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際登録第1252178号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第29類及び第30類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2015年(平成27年)3月23日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における平成28年12月14日付け手続補正書により、第29類及び第30類に属する別掲2に記載のとおりの商品に補正された。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願は、その指定商品中、第30類において指定する商品には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれているから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標登録を受けることができる商標は、現在使用しているもの又は近い将来使用をするものであると解されるところ、本願は、第29類及び第30類において広い範囲にわたる商品を指定しているため、このような状況の下では、出願人が出願に係る商標をそれらの指定商品の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
3 当審の判断
本願は、その指定商品について、別掲2のとおりの補正がなされた結果、商品の内容及び範囲が明確となり、また、本願商標を使用しているか又は近い将来使用することについて疑義がなくなった。
以上のとおり、本願が商標法第6条第1項の要件及び本願商標が同法第3条第1項柱書の要件を具備しないものとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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