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商標拒絶査定不服審判

2016-650034

リップスティッククイーン、リップスティック、クイーン

審判番号
2016-650034
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1223876
請求日
2016年08月18日
審決日
2017年03月29日
公報発行日
2017年06月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Space Brands Limited
  • 【請求人代理人】村越 智史
審判長/審判官
  • 審判長 早川 文宏
  • 審判官 平澤 芳行
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .18 -WY (W21) / T18 .91 -WY (W21)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項、商標法第3条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際商標登録第1223876号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

1 本願商標 本願商標は,「LIPSTICK QUEEN」の文字を横書きしてなり,第21類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2014年3月14日に英国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,同月17日に国際商標登録出願されたものである。 そして,その指定商品については,原審における2015年7月2日付けで国際登録簿に記録された限定の通報及び当審における2016年8月23日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,最終的に,第21類「Combs and sponges;cosmetic and toilet utensils;bathroom articles namely,soap holders;non-electric applicators for cosmetics;applicator sticks for applying make up;eyelash combs;non-electric applicators for applying eye make-up;eye make-up applicators;lip brushes;make-up brushes;mascara brushes;cosmetic brushes;eyebrow brushes;make-up removing appliances;hair brushes;bath brushes and sponges;brushes for personal hygiene;skin cleansing brushes;nail brushes;shaving brushes;facial sponges for applying make-up;sponges for applying body powder;sponges for toilet use;body scrubbing puffs;nylon mesh body cleansing puffs;powder puffs;fitted vanity cases;fitted toilet bags;comb cases;sponge bags;wash bags;cosmetic powder compacts;soap boxes;soap dishes;dispensers for liquid soap;liquid soap holders;essential oil burners;perfume atomisers,bottles,sprayers,burners and vaporizers;shaving brush holders and stands;shaving dishes,bowls and pots.」となったものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は,次の(1)及び(2)のとおり,認定,判断し,上記1の原審における指定商品の限定によっては,いずれの拒絶理由も解消しないとして,本願を拒絶したものである。 (1)本願の指定商品は,その表示の内容及び範囲が不明確であるため,商標法第6条第1項の要件を具備しない。 (2)本願商標は,第21類において,広い範囲にわたる商品を指定していることから,その指定商品すべてについて商標の使用又は使用の意思があるかについて合理的な疑義があるため,商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。 3 当審の判断 本願の指定商品は,前記1のとおり,当審における限定の結果,いずれもその内容及び範囲が明確なものになったと認められるから,本願の指定商品は,商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。 また,本願の指定商品は,前記1の当審における限定の結果,本願商標は,商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められる。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。 以上のとおり,本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,すべて解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2016-650034

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