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商標拒絶査定不服審判

2016-650025

ケアクリーン、ケア

審判番号
2016-650025
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1239101
請求日
2016年07月07日
審決日
2017年04月25日
公報発行日
2017年08月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】CASTROL LIMITED
  • 【請求人代理人】特許業務法人広江アソシエイツ特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 酒井 福造
  • 審判官 小松 里美
  • 審判官 真鍋 伸行
分類
T18 .91 -WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際登録第1239101号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 本願商標 本願商標は、「CARECLEAN」の欧文字を横書きしてなり、第3類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2014年(平成26年)12月22日に国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審における2016年(平成28年)7月6日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第3類「Cleaning,scouring,polishing and abrasive preparations for use in the course of production and manufacturing processes;cleanse preparations for industrial use in the course of production and manufacturing processes;washing and cleaning preparations in emulsion form for use in the course of production and manufacturing processes;washing and cleaning preparations containing emulsifiers for use in the course of production and manufacturing processes;hand cleaners;rust removing agents.」となされた。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、本願の指定商品中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれていることから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願は、その指定商品について、前記1のとおり、2016年(平成28年)7月6日付けの限定の通報があった結果、商品の内容及び範囲が明確なものになった。 その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって、本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-650025

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