商標取消審判
2016-300723
メルジン
- 審判番号
- 2016-300723
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願昭31-21917
- 登録番号
- 商標登録第501693号(T501693)
- 請求日
- 2016年10月17日
- 審決日
- 2017年01月24日
- 公報発行日
- 2017年06月30日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】インデナ エッセ ピ ア
- 【請求人代理人】宮崎 昭夫
- 【請求人代理人】緒方 雅昭
- 【被請求人】内外薬品株式会社
- 【被請求人代理人】特許業務法人松田特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 健司
- 審判官 田中 亨子
- 審判官 原田 信彦
- 分類
- T132 .1 -Z (X010203)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条、商標法第50条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
上記当事者間の登録第501693号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
登録第501693号商標の指定商品中、第1類「酸類,塩類,アルカリ,漂白粉(洗濯用のものを除く。),アラビヤゴム,りん,エチルアルコール,グリセリン,酸素ガス,オゾン,炭酸ガス,蒸留水,はっか油(化学品),しょうのう油(化学品),しょうのう,人造しょうのう,竜のう,はっかのう,硫黄(化学品)」、第2類「マスチック,松脂」及び第3類「洗濯用漂白粉」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
1 本件商標
本件登録第501693号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
3 被請求人の答弁
被請求人は、答弁していない。
4 当審の判断
商標法第50条第1項に基づく商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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