商標取消審判
2016-300664
ペッパー
- 審判番号
- 2016-300664
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願昭60-61185
- 登録番号
- 商標登録第1982028号(T1982028)
- 請求日
- 2016年09月26日
- 審決日
- 2017年03月28日
- 公報発行日
- 2017年09月29日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【請求人】ジェイ・ダブリュ・ペッパー・アンド・サン・インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】中田 和博
- 【請求人代理人】青木 博通
- 【請求人代理人】柳生 征男
- 【請求人代理人】神蔵 初夏子
- 【被請求人】株式会社 教育基礎研究所
- 審判長/審判官
- 審判長 堀内 仁子
- 審判官 早川 文宏
- 審判官 平澤 芳行
- 分類
- T131 .1 -X (116)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条第1項、商標法第54条第2項、商標法第56条第1項、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
上記当事者間の登録第1982028号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
理由
【理 由】
1 本件商標
本件登録第1982028号商標(以下「本件商標」という。)は,願書に記載されたとおりの構成よりなり,その指定商品及び登録日は,商標登録原簿のとおりである。
そして,本件商標の商標権については,本件審判の請求のほかに,商標登録の取消しの審判(取消2016-300619,予告登録日:平成28年9月15日)が請求された結果,本件商標の登録を取り消す旨の審決がされ,平成29年3月8日にその審決の確定登録がされているものである。
なお,本件審判については,平成28年10月6日に予告登録されている。
2 当審の判断
本件審判の請求に係る商標権は,上記1のとおり,商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消審判により,その登録を取り消す旨の審決が確定し,本件審判の予告登録日(平成28年9月15日)に消滅したとみなされるものである(商標法第54条第2項)。
してみると,本件審判の請求は,その目的物が本件審判の予告登録日に消滅していることにより,請求の利益が存在しない不適法なものであって,その補正をすることができないものである。
したがって,本件審判の請求は,対象物の存在しない不適法な請求であって,その補正をすることができないものであるから,商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-300664