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商標取消審判

2016-300477

デルタ

審判番号
2016-300477
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2010-052191
登録番号
商標登録第5381958号(T5381958)
請求日
2016年07月08日
審決日
2017年03月08日
公報発行日
2017年06月30日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】デルタ・ソシエテ・アノニム・インダストリアル・アンド・コマーシャル・カンパニー・オブ・フード・プロダクツ
  • 【請求人代理人】鮫島 睦
  • 【請求人代理人】川本 真由美
  • 【被請求人】株式会社 デルタインターナショナル
  • 【被請求人代理人】特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大森 健司
  • 審判官 青木 博文
  • 審判官 原田 信彦
分類
T132 .1 -Z (X29)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条1項商標法50条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条、商標法第50条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5381958号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 登録第5381958号商標の指定商品中、第29類「乳製品」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

【理 由】 1 本件商標 本件登録第5381958号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。 2 請求人の主張の要点 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。 3 被請求人の答弁 被請求人は、平成28年10月25日付けで上申書を提出し、本件審判に対する資料収集中のため、答弁書の提出はしばらく猶予を願う旨主張している。 4 審尋 審判長は、被請求人に対し、登録商標の使用の証明を行うよう促した。 5 上記4の審尋に対し、被請求人からの回答はない。 6 当審の判断 商標法第50条第1項に基づく商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は答弁していない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-300477

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