審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2016-019499

ワショクシジョー、ワショクイチバ、シジョー、イチバ

審判番号
2016-019499
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2015-104995
請求日
2016年12月27日
審決日
2017年06月26日
公報発行日
2017年09月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】荒竹 純一
  • 【請求人代理人】嶋 宣之
審判長/審判官
  • 審判長 酒井 福造
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 冨澤 武志
分類
T18 .13 -Z (W3543) / T18 .16 -Z (W3543)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2015-104995拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は,成り立たない。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「和食市場」の文字を標準文字で表してなり,第35類「商品の販売に関する情報の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第43類「飲食物の提供」を指定役務として,平成27年10月29日に登録出願されたものである。 2 当審における拒絶理由の通知 当審において,請求人に対し,「本願商標は,その指定役務中,『商品の販売に関する情報の提供』について,役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから,商標法第3条第1項第3号に該当する。また,本願商標は,その指定役務中,『商品の販売に関する情報の提供』以外の役務について,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものであるから,商標法第3条第1項第6号に該当する。よって,この審判事件に関する出願は,拒絶をすべきものである。」旨の拒絶理由を,平成29年3月27日付けで通知した。 なお,上記の拒絶理由に対し,請求人は,何ら意見を述べるところがない。 3 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号及び同項第6号該当性について 本願商標は,前記1のとおり,「和食市場」の文字を標準文字で表してなるところ,本願商標を構成する「和食」及び「市場」の各文字が有するそれぞれの意味(別掲4)から,構成全体として,「日本料理の市場(場所)」又は「日本料理の業界(マーケット)」ほどの意味合いを理解,認識させるといえる。 また,別掲のとおり,原審で摘示した例に加え,当審にて職権調査した例によれば,「和食市場」の文字は,本願商標の指定役務を取り扱う業界において,「和食(日本料理・日本食)の業界」又は「和食(日本料理・日本食)のマーケット」ほどの意味合いで使用されている実情がうかがえる。 そして,本願商標の指定役務中「商品の販売に関する情報の提供」には,商業等に従事する企業に対し,商品の販売実績に関する情報,商品販売に係る統計分析に関する情報などを提供することが該当すると解されるところ(最高裁平成21年(行ヒ)第217号同23年12月20日第三小法廷判決参照),「和食市場」の文字が上記のとおり使用されていることからすると,「和食市場」の文字は,「商品の販売に関する情報の提供」の役務との関係においては,まさに役務の内容を表すものというべきであるから,当該役務に係る取引者,需要者が本願商標に接した場合,その構成全体をもって「和食(日本料理・日本食)の業界」又は「和食(日本料理・日本食)のマーケット」ほどの意味合いを表したものと理解,認識するというのが相当である。また,本願商標は標準文字で表してなるから,その態様上顕著な特徴は認められない。そうすると,本願商標は,役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわざるを得ない。 したがって,本願商標は,その指定役務中,第35類「商品の販売に関する情報の提供」について使用する場合には,商標法第3条第1項第3号に該当する。 さらに,「和食市場」の文字が,別掲のとおり,「和食(日本料理・日本食)の業界」又は「和食(日本料理・日本食)のマーケット」ほどの意味合いで飲食物を取り扱う業界で普通に使用されており,加えて,本願商標の指定役務中「商品の販売に関する情報の提供」以外の役務が,いずれも飲食物に係る役務であることからすれば,当該役務に係る取引者,需要者が本願商標に接した場合,その構成全体をもって「和食(日本料理・日本食)の業界」又は「和食(日本料理・日本食)のマーケット」ほどの意味合いを表したものと理解,認識するにとどまるというのが相当である。また,本願商標は標準文字で表してなるから,その態様上顕著な特徴は認められない。そうすると,本願商標は,役務の出所識別標識としては機能しないというのが相当であり,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であるといわざるを得ない。 したがって,本願商標は,その指定役務中「商品の販売に関する情報の提供」以外の第35類及び第43類に属する役務について使用する場合には,商標法第3条第1項第6号に該当する。 (2)まとめ 以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同項第6号に該当するから,これを登録することはできない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2016-019499

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存