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特許拒絶査定不服審判

2016-018888

標的治療薬を作製する方法

審判番号
2016-018888
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-013910
請求日
2016年12月16日
審決日
2018年09月03日
公報発行日
2019年03月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】プロテオノヴァ、 インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】宮崎 昭夫
  • 【請求人代理人】緒方 雅昭
審判長/審判官
  • 審判長 田村 聖子
  • 審判官 阪野 誠司
  • 審判官 關 政立
分類
P18 .121-WZF(A61K) / P18 .536-WZF(A61K) / P18 .537-WZF(A61K)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015- 13910「標的治療薬を作製する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 5月14日出願公開、特開2015- 91871〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、平成18年1月12日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2005年1月12日 米国)を国際出願日とする特願2007-551343号の一部を平成25年2月18日に新たな特許出願である特願2013-028521号とし、さらにその一部を平成27年1月28日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~8に係る発明は、平成28年12月16日付けの手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、平成29年12月27日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-018888

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