特許拒絶査定不服審判
2016-018557
タンニン及び非タンニン物質を含む、地力改善並びに栽培の根付肥効果を有する植物組成物の適用方法
- 審判番号
- 2016-018557
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-238143外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年12月09日
- 審決日
- 2018年01月29日
- 公報発行日
- 2018年08月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】グルッポ マウロ サヴィオラ エス.アール.エル.
- 【請求人代理人】▲吉▼川 俊雄
- 分類
- P18 .537-WZF(A01N) / P18 .121-WZF(A01N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-238143「タンニン及び非タンニン物質を含む、地力改善並びに栽培の根付肥効果を有する植物組成物の適用方法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 3月26日出願公開、特開2015- 57425〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成23年1月14日(パリ条約による優先権主張2010年1月15日 イタリア共和国(IT))を出願日として特許出願された特願2011-6450号の一部を、平成26年11月25日に新たに特許出願としたものであって、その特許を受けようとする発明は、願書に最初に添付した特許請求の範囲の請求項1~8に記載された「タンニン及び非タンニン物質を含む、地力改善並びに栽培の根付肥効果を有する植物組成物の適用方法」に関するものと認める。
これに対して、平成29年9月4日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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