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商標拒絶査定不服審判

2016-018419

アオモリワギュー、アオモリギュー

審判番号
2016-018419
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2015-101622
請求日
2016年11月18日
審決日
2017年05月08日
公報発行日
2017年08月25日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】青森県畜産農業協同組合連合会
  • 【請求人代理人】佐々木 實
審判長/審判官
  • 審判長 大森 健司
  • 審判官 小松 里美
  • 審判官 松浦 裕紀子
分類
T18 .16 -Z (W2931)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2015-101622拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類「青森県で産出される和牛の牛脂,青森県で産出される和牛の乳製品,青森県で産出される和牛の肉,青森県で産出される和牛の肉製品,青森県で産出される和牛を原料の一部としたカレー・シチュー又はスープのもと,青森県で産出される和牛を原料の一部としたお茶漬けのり,青森県で産出される和牛を原料の一部としたふりかけ,青森県で産出される和牛を原料の一部としたなめ物」及び第31類「青森県で生産される和牛用の飼料用たんぱく,青森県で生産される和牛用飼料,青森県で生産される和牛」を指定商品として、平成27年10月21日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標の構成中『あおもり』及び『和牛』の文字は、『青森の和牛』といった意味合いを理解させ、本願の指定商品との関係においては、その原材料が青森県で産出される和牛であること、青森県で産出される和牛の肉であること、青森県で生産される和牛用のものであること、青森県で生産される和牛であることを理解させるから、本願商標の構成中の文字部分は、本願の指定商品の原材料、用途、産地を認識させるものにすぎない。また、本願商標の構成中の図形部分は、円の内部に青森県をかたどったと看取される線図を表してなるもので、極めて容易に青森県を理解させ、本願の指定商品との関係においては、その原材料である和牛の産出地が青森県であること、青森県で生産される和牛用のものであること、青森県で生産される和牛であることを理解させるから、本願の指定商品の原材料の産出地、用途、産地を認識させるものにすぎない。そうすると、本願商標の文字部分及び図形部分は、いずれも商品の出所識別標識として機能せず、また、全体としても商品の出所識別標識として機能しないものであるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第6号該当性について 本願商標は、別掲のとおり、ありふれた円輪郭の内側に線図及び「あおもり」の文字と「和牛」の文字を上下二段に書した文字(以下「文字部分」という。)を表示してなるものであるところ、その構成中の線図部分は、青森県を簡略化した線図(以下「青森県線図」という。)を容易に認識させるものであり、文字部分は、「青森県の和牛」の意味合いを容易に認識させるものである。 そうすると、ありふれた円輪郭内に青森県線図及び文字部分を表示してなるにすぎない本願商標は、これに接する者に、「青森県の和牛」の意味合いを認識させるにとどまり、それ以上の意味合いを想起、認識させることはないものというのが相当である。 してみると、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者に、該商品が、青森県の和牛であること、青森県の和牛に係る商品であることを理解させるのみで、需要者が、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といわざるを得ない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、「県域図+地名」か「県域図+地名+普通名称」あるいはそれらに「品質表示とみなせるような標章やその説明文」などが組み合わされただけの商標が登録されているとして、登録例を挙げ、本願商標も登録されるべきである旨主張している。 しかしながら、請求人の挙げる登録例と本願とは、商標の構成態様、指定商品(役務)、登録出願日などを異にするものであるから、当該登録例があることが、本願商標を登録すべき理由にはならない。 したがって、請求人の主張は採用できない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するから、これを登録することはできない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-018419

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