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商標拒絶査定不服審判

2016-018392

シンカンカク

審判番号
2016-018392
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2015-110570
請求日
2016年12月07日
審決日
2017年09月28日
公報発行日
2017年11月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ユニ・チャーム株式会社
  • 【請求人代理人】棚井 澄雄
  • 【請求人代理人】高柴 忠夫
  • 【請求人代理人】田中 彰彦
審判長/審判官
  • 審判長 大森 健司
  • 審判官 田中 敬規
  • 審判官 尾茂 康雄
分類
T18 .16 -WY (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2015-110570拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「新感覚」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年11月11日に登録出願されたものである。 その後、本願の指定商品については、原審における平成28年6月14日付け手続補正書により、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用ライナー,愛玩動物用おむつ,愛玩動物用紙製おしめ,乳幼児用粉乳,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『新感覚』と標準文字で表してなり、『今までにない感覚』ほどの意味合いを認識させるものである。そして、『新感覚』の文字は、商品の様子を表す文字として使用されている実情があることから、本願商標に接する取引者、需要者は、これを商品の広告、宣伝等における商品の優位性を表す語句、商品説明に一般に使用される語句の一種と理解するにとどまるものといえる。そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を有するものとはいえないことから、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「新感覚」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「新」の文字部分は、「あたらしいこと。あたらしくすること。」の意味を有する語であり、「感覚」の文字部分は、「物事を感じとらえること。また、その具合。」の意味を有する語(いずれも「広辞苑 第六版」(岩波書店発行))であることから、本願商標は、その構成全体から「新しく感じること」ほどの意味合いを認識させるものであるものの、原審説示のように、商品の広告、宣伝等における商品の優位性を表す語句、商品説明に一般に使用される語句の一種と理解されるものであるとまではいい難い。 また、当審において職権をもって調査するも、「新感覚」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、原審説示のような語句の一種として、一般に使用されている事実を発見することができなかった。 そうすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-018392

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