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商標拒絶査定不服審判

2016-018390

シンタイケン

審判番号
2016-018390
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2015-110572
請求日
2016年12月07日
審決日
2017年07月19日
公報発行日
2017年09月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ユニ・チャーム株式会社
  • 【請求人代理人】棚井 澄雄
  • 【請求人代理人】高柴 忠夫
  • 【請求人代理人】田中 彰彦
審判長/審判官
  • 審判長 半田 正人
  • 審判官 小松 里美
  • 審判官 豊泉 弘貴
分類
T18 .16 -WY (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2015-110572拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「新体験」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用ライナー,失禁用パンツ,大人用紙オムツ(パンツ式のものを含む),失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着,紙製幼児用おしめ,使い捨て(紙製)乳幼児用おしめ(パンツ式のものを含む),使い捨て(紙製)乳幼児用トレニングパンツ,愛玩動物用おむつ,愛玩動物用紙製おしめ,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」を指定商品として、平成27年11月11日に登録出願されたものである。 2 原査定における拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、『新体験』と標準文字で表してなるところ、これより『今までにない経験』ほどの意味合いを理解させる。そうすると、取引者、需要者は、本願商標を商品の広告、宣伝等における新商品の説明に一般的に使用される語句の一種と理解するにとどまり、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を有するものとはいえないから、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「新体験」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「新」の文字が「あたらしいこと。今年のあらたな収穫・製造。」の意味を有する語であり、「体験」の文字が「自分が身をもって経験すること。」の意味を有する語(いずれも「広辞苑 第六版」(岩波書店発行))であることから、その構成全体として「あらたに身をもって経験すること」程の意味合いを理解させるものである。 そして、当審において職権をもって調査したところ、本願の指定商品の分野において、「新体験」の文字が、商品の特性、特徴等の表記や、原審説示のように、商品の広告、宣伝等における新商品の説明として、一般的に使用されている事実は発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その構成全体から、上記の意味合いを理解させるとしても、その商品がどのような特徴や効果があるかなどを具体的に表示したものとはいい難く、本願の指定商品の広告、宣伝等における商品の特徴等や説明を表す語句として、取引者、需要者に理解させるとまではいえないものである。 してみれば、本願商標は、本願の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-018390

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