商標拒絶査定不服審判
2016-016661
カラダノナカカラキレイシューカン、カラダノナカカラキレーシューカン
- 審判番号
- 2016-016661
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2015-077346
- 請求日
- 2016年11月07日
- 審決日
- 2017年03月09日
- 公報発行日
- 2017年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】森永乳業株式会社
- 【請求人代理人】河野 誠
- 【請求人代理人】河野 生吾
- 【請求人代理人】楠 和也
- 審判長/審判官
- 審判長 青木 博文
- 審判官 小松 里美
- 審判官 大橋 洋子
- 分類
- T18 .16 -WY (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2015-77346拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「からだの中からキレイ習慣」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,乳幼児用粉乳,サプリメント,咀嚼嚥下障害者用食品,食餌療法用食品,食餌療法用飲料,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」を指定商品として、平成27年8月11日に登録出願されたものである。
2 原査定における拒絶の理由(要点)
原査定において、「本願商標は、『からだの中からキレイ習慣』の文字を標準文字で表してなるところ、『体の中から』の文字は『体の内側から』程の意味合いを理解させ、『キレイ習慣』の文字は、『きれいに関する習慣』程の意味合いを理解させるものである。そうすると、『からだの中からキレイ習慣』の文字からは、『体の内側からのきれいに関する習慣』程の意味合いを理解させるから、需要者、取引者をして、販売促進のための宣伝語句(キャッチフレーズ)を表示したものと理解されるものである。また、『体の中から』『キレイ』『習慣』の文字は、本願指定商品との関係において使用例があり、その使用例からすると、販売促進の宣伝文句・キャッチフレーズとして理解されるものである。これらのことから、本願商標は、それを本願指定商品に使用しても、上記意味合いを認識させ、商品の販売促進の宣伝文句・キャッチフレーズと認められ、需要者、取引者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「からだの中からキレイ習慣」の文字を表してなるところ、その構成において、「頭から足までをまとめていう語。身体。」の意味合いを有する「体」の読みを平仮名で表した「からだ」の文字と、「内部」の意味を有する「中」の文字と、「美しいこと。清潔。」の意味を有する「綺麗」の読みを片仮名で表した「キレイ」の文字と、「日常の決まりきった行い」の意味を有する「習慣」の文字(いずれも株式会社岩波書店「広辞苑第六版」)を、助詞の「の」と「から」で接続したものであり、いずれの語も一般に知られているものであるから、全体として、「体の内部から美しくなる習慣」程の意味合いを理解させるものである。
そして、当審において職権をもって調査したところ、本願の指定商品中の「サプリメント」の分野においては、美容やデトックスを目的とする商品が製造販売され、その広告の商品説明に、「からだの中からキレイ」の文字やこれに類する「カラダの中からキレイ、体の中からキレイ」等の文字が使用されている事実は認められたものの、「サプリメント」を含む本願の指定商品の分野において、「からだの中からキレイ」に「習慣」を結合した「からだの中からキレイ習慣」の文字やこれに類する「カラダの中からキレイ習慣、体の中からキレイ習慣」等の文字が、商品の説明や、原審説示のように商品の宣伝文句、キャッチフレーズとして一般的に使用されている事実は発見できなかった。
以上のことから、本願商標は、その構成全体から、上記の意味合いを理解させるとしても、どのような商品であるかなど具体的に表すものではなく、本願の指定商品の説明や、宣伝文句、キャッチフレーズとして、取引者、需要者に理解させるとまではいえないものである。
そうすると、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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