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特許拒絶査定不服審判

2016-016254

PARP抑制剤としての1-(アリ-ルメチル)キナゾリン-2,4(1H,3H)-ジオン及びその用途

審判番号
2016-016254
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-501428外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年10月31日
審決日
2017年12月04日
公報発行日
2018年01月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .16 -WYF(C07D) / P18 .55 -WYF(C07D) / P18 .537-WYF(C07D) / P18 .121-WYF(C07D) / P18 .113-WYF(C07D) / P18 .1 -WYF(C07D)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-501428「PARP抑制剤としての1-(アリ-ルメチル)キナゾリン-2,4(1H,3H)-ジオン及びその用途」拒絶査定不服審判事件〔平成24年10月4日国際公開、WO2012/130166、平成26年4月21日国内公表、特表2014-509615、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2012年3月31日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2011年4月1日及び同年7月11日、何れも(CN)中国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~8に係る発明は、平成29年10月26日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-016254

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