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商標拒絶査定不服審判

2016-016117

イシドットコム

審判番号
2016-016117
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2015-105021
請求日
2016年10月28日
審決日
2017年06月27日
公報発行日
2017年08月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】MRT株式会社
  • 【請求人代理人】正林 真之
  • 【請求人代理人】小野寺 隆
  • 【請求人代理人】林 栄二
  • 【請求人代理人】三浦 大
審判長/審判官
  • 審判長 田中 亨子
  • 審判官 平澤 芳行
  • 審判官 小林 裕子
分類
T18 .91 -WY (W354244) / T18 .16 -WY (W354244) / T18 .22 -WY (W354244)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号商標法4条1項7号商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項、商標法第3条第1項第6号、商標法第4条第1項第7号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2015-105021拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「医師ドットコム」の文字を横書きしてなり,第35類,第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成27年10月19日に登録出願されたものである。 その後,本願の指定役務は,当審における平成28年10月28日付けの手続補正書において,別掲のとおりの役務に補正された。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は,以下の(1)ないし(3)のとおり認定,判断し,本願を拒絶したものである。 (1)本願の指定役務中,第35類「商品の販売に関する情報の提供広告」,及び第42類「電子計算機用プログラムの提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」は,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備しない。 (2)本願商標の構成中,「医師」の文字部分は,医師法に基づく国家資格を表し,「ドットコム」の文字部分は,「インターネットのドメイン名で,企業を表す『.com』。インターネット関連の企業名にも用いる。」又は「インターネット上で商取引をする会社。」を意味する語として一般に良く知られているところ,インターネットを通じて,広告を行ったり,各種の情報を提供することは,商取引上,一般に広く行われていることから,本願商標に接する取引者,需要者は,「医師に関する情報を提供するウェブサイト」であることを表したものと理解,認識するにとどまり,医師に関する役務に使用するときは,役務の提供に係る者に関するウェブサイトであることを表したにすぎず,自他役務の識別標識とは認識し得ない。してみれば,本願商標は,その指定役務に使用しても,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものであるから,商標法第3条第1項第6号に該当する。 (3)本願商標は,「医師ドットコム」の文字よりなるところ,その構成中,「医師」の文字部分は,医師法第18条の規定により使用が禁止されている名称であるから,その資格を得ることができない法人である出願人がこれを商標として採択使用することは,穏当ではない。したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第7号に該当する。 3 当審の判断 (1)商標法第6条第1項について 本願は,その指定役務について,別掲のとおり補正された結果,指定役務の内容及び範囲が明確になったものと認められる。その結果,本願の指定役務は,商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。 (2)商標法第3条第1項第6号該当性について 本願商標は,前記1のとおり,「医師ドットコム」の文字を横書きしてなるところ,その構成中の「医師」の文字は,「所定の資格を得て,病気の診療・治療を業とする人。医者。」の意味を,また「ドットコム」の文字は,インターネットのドメイン名で,企業を表す「.com」の読みの片仮名で表したものと理解される場合があるといえるものの,これらを一体に表した「医師ドットコム」の文字が,直ちに「医師に関する情報を提供するウェブサイト」の意味合いを表すものと認識されるとはいい難い。 そして,当審において職権をもって調査するも,「医師ドットコム」の文字が,本願の指定役務を取り扱う業界において,原審説示の意味合いを表すものとして,取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。 そうすると,本願商標は,特定の意味合いを理解させることのない一種の造語として認識されるものというのが自然であるから,本願指定役務との関係において,取引者,需要者が,何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。 したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当しない。 (3)商標法第4条第1項第7号該当性について 本願商標は,前記1のとおり,その構成中に「医師」の文字を含むものである。 しかしながら,請求人の主張によれば,請求人は,東京大学医学部附属病院における医師の互助組織を母体として設立され,種々の医療関連事業を展開し,取締役等に多くの医師を擁する法人であり,厚生労働大臣から事業の許可を得ていることがうかがえる(資料60)。 そうすると,たとえ,本願商標の構成中に「医師」の文字が含まれているとしても,上記のとおり,請求人は,東京大学医学部附属病院における医師の互助組織を母体として設立され,厚生労働大臣から事業の許可を得ている法人であることからすれば,請求人が本願商標をその指定役務について使用しても,公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものということはできない。 したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第7号に該当しない。 (4)まとめ 以上のとおり,本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとする原査定の拒絶理由は解消し,また,本願商標は,同法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第7号に該当するものではないから,これらを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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