特許拒絶査定不服審判
2016-015779
フルーティフレーバーが付与されたカカオ製品およびこのようなカカオ製品の製造方法
- 審判番号
- 2016-015779
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-504067
- 請求日
- 2016年10月21日
- 審決日
- 2018年10月10日
- 公報発行日
- 2018年11月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】オラム インターナショナル リミテッド
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】大貫 敏史
- 【請求人代理人】江口 昭彦
- 【請求人代理人】内藤 和彦
- 審判長/審判官
- 審判長 田村 嘉章
- 審判官 藤原 直欣
- 審判官 莊司 英史
- 分類
- P18 .537-WYF(A23G) / P18 .113-WYF(A23G) / P18 .121-WYF(A23G)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-504067号「フルーティフレーバーが付与されたカカオ製品およびこのようなカカオ製品の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔2012年10月11日国際公開、WO2012/139096、平成26年4月24日国内公表、特表2014-509873号、請求項の数(24)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2012年4月9日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2011年4月8日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし24に係る発明は、平成30年5月14日の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし24に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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