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特許拒絶査定不服審判

2016-015650

重金属類を含む廃棄物の処理装置およびそれを用いた重金属類を含む廃棄物の処理方法

審判番号
2016-015650
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-508992外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年10月20日
審決日
2021年03月02日
公報発行日
2021年05月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WYF(B09B) / P18 .537-WYF(B09B)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-508992「重金属類を含む廃棄物の処理装置およびそれを用いた重金属類を含む廃棄物の処理方法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年10月10日国際公開、WO2013/150660、請求項の数(5)〕について、平成30年 6月12日付けの審決に対し、知的財産高等裁判所において審決取消の判決(平成30年(行ケ)10108号、令和元年10月 2日判決言渡)があったので、さらに審理を行い、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2012年(平成24年) 4月 4日を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1~5に係る発明は、令和 3年 1月26日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-015650

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