特許拒絶査定不服審判
2016-015349
内部ビニリデンを有するポリイソブチレン組成物及びポリイソブチレン重合体組成物の製造方法
- 審判番号
- 2016-015349
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-507267外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年10月13日
- 審決日
- 2018年01月23日
- 公報発行日
- 2018年07月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ペトロケミカル サプライ インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】長野 光宏
- 【請求人代理人】長野 克彦
- 【請求人代理人】出雲 暖子
- 分類
- P18 .121-WZF(C08F) / P18 .536-WZF(C08F) / P18 .537-WZF(C08F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-507267「内部ビニリデンを有するポリイソブチレン組成物及びポリイソブチレン重合体組成物の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年12月27日国際公開、WO2013/192186、平成27年 5月21日国内公表、特表2015-514850〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2013年6月18日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2012年6月18日及び2013年6月18日(2件)、米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし19に係る発明は、平成28年11月18日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成29年8月25日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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