特許拒絶査定不服審判
2016-015275
分光分析装置、分光分析方法及び分光分析装置用プログラム
- 審判番号
- 2016-015275
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-091528外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年10月12日
- 審決日
- 2017年11月22日
- 公報発行日
- 2018年02月23日
- 結論
- 請求不成立
- 分類
- P18 .537-WZF(G01N) / P18 .121-WZF(G01N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012- 91528「分光分析装置、分光分析方法及び分光分析装置用プログラム」拒絶査定不服審判事件〔平成25年10月28日出願公開、特開2013-221763〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成24年 4月13日の出願であって、その請求項1~4に係る発明は、平成27年8月18日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるものである。
これに対して、平成29年 8月 1日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-015275