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特許拒絶査定不服審判

2016-015102

中空針付薬液容器又はこれに薬液を入れた中空針付薬液入り容器、中空針付体液収集容器、これら容器を複数搭載した集積キャリヤ、集積キャリア集合体、連続注射装置、連続体液収集装置、及び、集積キャリヤの作成方法

審判番号
2016-015102
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2011-283034外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年10月07日
審決日
2017年11月08日
公報発行日
2018年01月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WYF(A61M) / P18 .55 -WYF(A61M) / P18 .537-WYF(A61M)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2011-283034「中空針付薬液容器又はこれに薬液を入れた中空針付薬液入り容器、中空針付体液収集容器、これら容器を複数搭載した集積キャリヤ、集積キャリア集合体、連続注射装置、連続体液収集装置、及び、集積キャリヤの作成方法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 7月 8日出願公開、特開2013-132332、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成23年12月26日の出願であって、その請求項1~7に係る発明は、平成29年9月15日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、当審及び原査定における拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2016-015102

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