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特許拒絶査定不服審判

2016-014240

ケイ素に基づく反射防止膜用組成物

審判番号
2016-014240
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-208111外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年09月23日
審決日
2017年12月19日
公報発行日
2018年06月29日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZF(C08G) / P18 .537-WZF(C08G) / P18 .536-WZF(C08G)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-208111「ケイ素に基づく反射防止膜用組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 2月26日出願公開、特開2015- 38221〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、2008年 2月25日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2007年 2月27日、米国)を国際出願日とする特願2009-551283号の一部を平成26年10月 9日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし9に係る発明は、平成28年 9月23日提出の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1ないし9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、平成29年 8月 4日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-014240

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