特許拒絶査定不服審判
2016-014229
密封装置
- 審判番号
- 2016-014229
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-152186外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年09月23日
- 審決日
- 2017年05月29日
- 公報発行日
- 2017年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】光洋シーリングテクノ株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人サンクレスト国際特許事務所
- 分類
- P18 .121-WY (F16J)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第17条の2第3項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-152186「密封装置」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 1月30日出願公開、特開2014- 15956、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本願は、平成24年7月6日の出願であって、平成28年1月18日付けで拒絶理由が通知され、同年28年2月26日に意見書及び手続補正書が提出され、同年6月27日付け(発送日:同年7月5日)で拒絶査定(以下、「原審拒絶査定」という。)がなされ、これに対し、同年9月23日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に、特許請求の範囲を補正する手続補正がなされたものである。
第2 原審拒絶査定の概要
原審拒絶査定が概要は次のとおりである。
本願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
引用文献1の特に【特許請求の範囲】、段落【0001】ないし段落【0008】、段落【0015】ないし段落【0024】及び全図の記載を参照するに、引用文献1に記載の発明は、リップ反転防止の課題が存在するものの、密封装置に突出部を具備していない。
引用文献2の特に実用新案登録請求の範囲、明細書第3ページ第11行ないし第4ページ第13行、第5ページ第11行ないし第9ページ第3行及び全図の記載を参照するに、引用文献2に記載の発明は、リップ反転防止の課題を解決するために密封装置に突出部を具備している。
引用文献1及び2に記載の発明は、リップ反転防止という共通の課題を備えるものであるから、引用文献1の密封装置に引用文献2の上記突出部を適用することは格別困難なことではない。
出願人は意見書(平成28年2月26日提出)で、引用文献1及び2のいずれも表面形状が球面である突出部を開示しないこと及びこれらの文献から表面形状が球面である突出部を想到することが困難であることを主張している。
しかし、引用文献1及び2に記載の発明は共にリップの反転防止を課題としており、この課題の下、引用文献1及び2に記載の発明から想到された密封装置において、リップと軸の間の摩擦を小さくすることはリップの反転をより一層起こりにくくするということができるから、リップの突出部の表面形状をより摩擦の小さい球形とすることは格別のことでないといえる。
以上のとおりであるから、本願請求項1に係る発明は引用文献1及び2に記載の発明に基き当業者が容易に発明し得たものであり、特許法29条第2項の規定により特許を受けることができない。
なお、本願請求項2は請求項2自身を引用しており、その記載は不適切である。
引用文献等一覧
引用文献1:特開2008-111509号公報
引用文献2:実願昭63-97053号(実開平2-18970号)のマイクロフィルム
第3 審判請求時の補正について
審判請求時の補正は、特許法第17条の2第3項から第5項までの要件に違反しているものとはいえない。
すなわち、審判請求時の補正によって、特許請求の範囲の請求項2に記載された「請求項2」は「請求項1」に補正されたが、同補正は誤記の訂正を目的とするものであって、新規事項を追加するものではない。
第4 本願発明
本願の請求項1及び2に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」及び「本願発明2」という。)は、平成28年9月23日に提出された手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された事項によって特定される次のとおりのものと認める。
「【請求項1】
回転軸と、この回転軸を包囲しているケーシングとの間を密封する密封装置であって、
前記ケーシング側に固定され、前記回転軸の外周面に摺接する主リップと、
前記主リップの軸方向一方側に設けられ、その内周側の先端が前記外周面に摺接する補助リップと、を備え、
前記補助リップは、前記先端が当該補助リップの基端部よりも軸方向一方側に位置するように軸方向に対して傾斜して延びており、
前記補助リップの内周側の先端には、前記回転軸の軸端部が前記補助リップ側から挿入されるときに、当該補助リップの先端よりも先に前記回転軸の軸端部に接触する突出部が複数形成され、前記突出部の表面形状は、球面に形成されていることを特徴とする密封装置。
【請求項2】
前記突出部は、円周方向に沿って等間隔に形成されている請求項1に記載の密封装置。」
第5 引用文献、引用発明等
1 引用文献1
(1) 引用文献1の記載事項
本願の出願前に頒布され、原審拒絶査定で引用された特開2008-111509号公報(以下、「引用文献1」という。)には、「オイルシール」に関し、図面(特に図1を参照。)とともに次の事項が記載されている。
(ア)「【請求項1】
軸(21)の周面(21a)に摺動自在に密接する主リップ(5)およびダストリップ(6)を有し、前記軸(21)の挿入を前記ダストリップ(6)側から行なうオイルシール(1)において、
前記ダストリップ(6)の反転を防止すべく前記ダストリップ(6)の先端部(6a)と基端部(6b)との間に屈曲部(6c)を有し、
前記屈曲部(6c)は、前記先端部(6a)から前記屈曲部(6c)へかけてのダストリップ内周面(6d)の傾斜角度(β)を前記屈曲部(6c)から前記基端部(6b)へかけてのダストリップ内周面(6e)の傾斜角度(γ)よりも小さく設定したことを特徴とするオイルシール。」(【特許請求の範囲】の【請求項1】)
(イ)「【0001】
本発明は、密封装置の一種であるオイルシールに関するものである。本発明のオイルシールは例えば、自動車関連分野においてリアデフ部用のオイルシールとして用いられ、また本発明はそのほか広くダストリップ付きオイルシール全般に用いられる。
…(後略)…」(段落【0001】)
(ウ)「【0008】
本発明は以上の点に鑑みて、軸挿入時にダストリップが反転しにくい構造のオイルシールを提供することを目的とする。
…(後略)…」(段落【0008】)
(エ)「【0014】
つぎに本発明の実施例を図面にしたがって説明する。
【0015】
図1ないし図3はそれぞれ本発明の実施例に係るオイルシール1を示しており、これらのオイルシール1は何れもハウジング(図示せず)の軸孔内周に装着されて軸21(図3参照)との間をシールするものであって、金属製の補強環3を埋設したゴム状弾性材製の装着部2とシール部4とを一体に有し、後者のシール部4は、機内側Aに配置される主リップ5と、機外側(大気側)Bに配置されるダストリップ6と、両リップ5,6間に配置されるサブリップ7との組み合わせにより構成されている。主リップ5は機内側Aを向いて主に機内油をシールし、ダストリップ6およびサブリップ7は機外側(大気側)Bを向いて主に外部ダストをシールする。また、これらのオイルシール1はその内周側に軸21を挿入するとき、実機の構造上の都合により軸21をダストリップ6側から挿入(矢印C)するように設定されており、更に本発明の目的を達成するため、以下の構成を有している。
【0016】
第一実施例(請求項1関連)・・・
図1は、本発明の第一実施例に係るオイルシール1の半裁断面を示している。当該第一実施例に係るオイルシール1は、軸(図示せず)の周面に摺動自在に密接する主リップ5およびダストリップ6を有し、軸の挿入をダストリップ6側から行なうものであって(矢印C)、ダストリップ6の反転を防止すべくダストリップ6の先端部6aと基端部6bとの間に屈曲部(変曲部とも称する)6cが設けられ、この屈曲部6cは、先端部6aから屈曲部6cへかけてのダストリップ内周面6dの傾斜角度(中心軸線0に対する傾斜角度、以下同じ)βを屈曲部6cから基端部6bへかけてのダストリップ内周面6eの傾斜角度γよりも小さく設定されている(β<γ)。
【0017】
ダストリップ6の内径(最小内径寸法)は、軸の外径(外径寸法)よりも小さく設定されており、よって軸の挿入時、軸が軸方向にスライドすると、軸の周面との摩擦によりダストリップ6は反転し易いことになるが、当該オイルシール1では上記したようにダストリップ6に屈曲部6cが設けられ、この屈曲部6cが先端部6aから屈曲部6cへかけてのダストリップ内周面6dの傾斜角度βを屈曲部6cから基端部6bへかけてのダストリップ内周面6eの傾斜角度γよりも小さく設定されているために、先端部6aから屈曲部6cへかけての部位はその傾斜角度がβからγに増大してから反転を開始し、しかもβからγに増大した段階では既に初期状態(βの状態)へ戻ろうとする弾性復元力が発生している。したがって、ダストリップ6を反転させようとする軸のスライドによる荷重がこの反転開始前の動きとそれに伴う弾性復帰力によって一部あるいは全部吸収・相殺されるために、ダストリップ6に主に軸の周面との摩擦による反転が発生するのを有効に防止することが可能とされている。」(段落【0014】ないし【0017】)
(オ)上記(エ)の段落【0016】の記載「当該第一実施例に係るオイルシール1は、軸(図示せず)の周面に摺動自在に密接する主リップ5およびダストリップ6を有し、軸の挿入をダストリップ6側から行なうものであって(矢印C)」と図1によれば、オイルシール1において、主リップ5の軸挿入側にダストリップ6が位置すること、及びダストリップ6の先端部6aは軸21の周面に摺動自在に密接することが分かる。
(カ)図1において、ダストリップ6の先端部6aは基端部6bよりも軸挿入側に位置するように軸方向に対して傾斜して延びていることが看取される。
(2)引用発明
上記記載事項及び認定事項並びに図面の図示事項を総合し、本願発明1の記載ぶりに則って整理すると、引用文献1には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されている。
「ハウジングの軸孔内周に装着されて軸21の間をシールするオイルシール1であって、
前記ハウジングに装着され、前記軸21の周面に摺動自在に密接する主リップ5と、
前記主リップ5の軸挿入側に設けられ、その先端部6aが軸21の周面に摺動自在に密接するダストリップ6と、を備え、
前記ダストリップ6は、前記先端部6aが当該ダストリップ6の基端部6bよりも軸挿入側に位置するように軸方向に対して傾斜して延びており、
ダストリップ6の反転を防止すべくダストリップ6の先端部6aと基端部6bとの間に屈曲部6cが設けられ、前記屈曲部6cは、前記先端部6aから前記屈曲部6cへかけてのダストリップ内周面6dの傾斜角度βを前記屈曲部6cから前記基端部6bへかけてのダストリップ内周面6eの傾斜角度γよりも小さく設定されたオイルシール1。」
2 引用文献2
(1) 引用文献2の記載事項
本願の出願前に頒布され、原審拒絶査定で引用された実願昭63-97053号(実開平2-18970号)のマイクロフィルム(以下、「引用文献2」という。)には、「パッキング」に関し、図面(特に第1図、第2a図及び第2b図を参照。)とともに次の記載がある。
(ア)「(産業上の利用分野)
本考案は、主として空気圧シリンダに使用されるパッキング、特に低摩擦特性を要求されるシリンダのパッキングに関する。さらに詳しくは、低摩擦特性を得るために、相手運動面に接触する運動側リップの肉厚を極度に薄くするとともに相手運動面に対する接触力を小さくして装着性および組立性の改良ならびに耐久性の向上を図ったパッキングに関する。」(明細書第2ページ第2ないし10行)
(イ)「(考案が解決しようとする課題)
本考案の目的は、このような低摩擦用の薄肉リップ21のパッキング20における、組込み作業時にリップがめくれてしまいそのままの状態で組込まれたり、さらにはリップが破損する等の組立作業性が悪いという欠点を解決し、組立作業性が良く低摩擦特性に優れ、かつ耐久性に優れたパッキングを提供することである。」(明細書第5ページ第2ないし9行)
(ウ)「(作用)
次に、添付図面を参照して本考案をさらに具体的に説明する。
第1図に示すように、本考案にかかるパッキング1は、流体圧シリンダ等の相対的に摺動あるいは回転運動する2つの部材間のいずれか一方の部材の相手面に相対する面に設けられたほぼ長方形断面の環状溝に装着される。運動側リップ2が相手面に接し流体の圧力、漏れをシールする。本考案によれば、この運動側リップ2の軸方向先端3に、軸方向に断続的に突出した突出部5を多数設け、該突出部5の運動面側にテーパー面6を設け、さらに該突出部5の端部から運動面とは反対の面に運動側リップ2の基部4まで伸びたリブ状の補強部7を設けている。
本考案にしたがってかかる構成をとることにより、前述の第4図に示すように該突出部5のテーパー面6と相手シリンダチューブ12の端部、あるいはロッド14の端部のテーパー面13、15が当接し、組込み時にリップの頂部3、あるいは径方向先端10が相手シリンダチューブあるいはロッドの先端部またはテーパー面に当たらないようになり、運動側リップ2がめくれることを防止している。
この様子は第2a図および第2b図によく示されており、補強部7を備えた運動側リップ2はテーパー面15に当接してもめくれることはなく、しかも突出部5にもテーパー面6が設けられていることから摩擦力は低減される。」(明細書第6ページ第8ないし第7ページ第15行)
(2)引用文献2記載技術
上記記載事項及び図面の図示事項を総合すると、引用文献2には、次の技術(以下、「引用文献2記載技術」という。)が記載されている。
「流体圧シリンダ等に使用されるパッキングにおいて、運動側リップ2の軸方向先端3に、軸方向に断続的に突出した突出部5を多数設け、該突出部5の運動面側にテーパー面6を設けることにより、組込み時にリップの頂部3、あるいは径方向先端10が相手シリンダチューブあるいはロッドの先端部またはテーパー面に当たらないようにし、運動側リップ2がめくれることを防止する技術。」
第6 対比・判断
1 本願発明1について
(1)対比
本願発明1と引用発明とを対比すると、その技術的意義、機能又は構造からみて、引用発明における「ハウジング」は、本願発明1における「ケーシング」に相当し、以下同様に、「軸21」は「回転軸」に、「シールする」は「密封する」に、「オイルシール1」は「密封装置」に、「軸21の周面」は「回転軸の外周面」及び「外周面」に、「摺動自在に密接する」は「摺接する」に、「主リップ5」は「主リップ」に、「軸挿入側」は「軸方向一方側」に、「先端部6a」は「内周側の先端」に、「ダストリップ6」は「補助リップ」、「基端部6b」は「基端部」に、「軸方向」は「軸方向」にそれぞれ相当する。
そして、引用発明において「ハウジングの軸孔内周に装着されて軸21の間をシールする」ことは、その技術的意義からみて、本願発明1において「回転軸と、この回転軸を包囲しているケーシングとの間を密封する」ことに相当し、同様に、「ハウジングに装着され」ることは「ケーシング側に固定され」ることに、それぞれ相当する。
よって、本願発明1と引用発明とは、
「回転軸と、この回転軸を包囲しているケーシングとの間を密封する密封装置であって、
前記ケーシング側に固定され、前記回転軸の外周面に摺接する主リップと、
前記主リップの軸方向一方側に設けられ、その内周側の先端が前記外周面に摺接する補助リップと、を備え、
前記補助リップは、前記先端が当該補助リップの基端部よりも軸方向一方側に位置するように軸方向に対して傾斜して延びている密封装置。」
である点で一致し、次の点で相違する。
<相違点>
本願発明1においては「前記補助リップの内周側の先端には、前記回転軸の軸端部が前記補助リップ側から挿入されるときに、当該補助リップの先端よりも先に前記回転軸の軸端部に接触する突出部が複数形成され、前記突出部の表面形状は、球面に形成されている」のに対し、引用発明においては「ダストリップ6の反転を防止すべくダストリップ6の先端部6aと基端部6bとの間に屈曲部6cが設けられ、前記屈曲部6cは、前記先端部6aから前記屈曲部6cへかけてのダストリップ内周面6dの傾斜角度βを前記屈曲部6cから前記基端部6bへかけてのダストリップ内周面6eの傾斜角度γよりも小さく設定され」ている点(以下、「相違点」という。)。
(2)相違点についての判断
上記相違点について検討する。
上記相違点に係る本願発明1の発明特定事項と引用文献2記載技術とを対応させると、引用文献2記載技術における「運動側リップ2」は本願発明1における「補助リップ」に、同様に「突出部5」は「突出部」に対応させることができる。そして、引用文献2記載技術において、突出部5は、運動側リップの内周側の先端に複数設けられ、ロッドの先端部が挿入されるときに、当該運動側リップの頂部3よりも先に前記ロッドの先端部にあたるものであるということができる。
そうすると、引用文献2記載技術を上記相違点に係る本願発明1の発明特定事項の記載ぶりに則って整理すると、「運動側リップ2の内周側の先端には、ロッドの先端部が挿入されるときに、当該運動側リップの頂部3よりも先に前記ロッドの先端部にあたる突出部5が複数形成される技術。」であるということができる。
しかし、引用文献2記載技術において、突出部5の運動面側にはテーパー面6が設けられており、球面に形成されていない。
一方、本願発明1は、突出部の表面形状が球面に形成されていることによって、軸端部に対する補助リップ側の接触面積を減少させることができ、補助リップと軸端部との間の摩擦抵抗を減少させることができるという特有の効果を奏するものである。
そうすると、当業者が引用発明に引用文献2記載技術を適用しても、引用発明及び引用文献2記載技術に基いて上記相違点に係る本願発明1の発明特定事項を想到することが容易であったということできない。
したがって、本願発明1は、当業者が引用発明及び引用文献2記載技術に基いて容易に発明をすることができたものとはいえない。
2 本願発明2について
本願発明2は、本願発明1を引用することによって上記相違点に係る本願発明1の発明特定事項を有するものであるから、本願発明1と同じ理由により、当業者が引用発明及び引用文献2記載技術に基いて容易に発明をすることができたものとはいえない。
第7 原審拒絶査定について
上記第6に記載したとおり、本願発明1及び2は原審拒絶査定において引用された引用文献1及び2に基いて、容易に発明をすることができたということはできない。したがって、原審拒絶査定の理由を維持することはできない。
第8 むすび
以上のとおり、原審拒絶査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2016-014229