特許拒絶査定不服審判
2016-014013
立体像造形のための造形装置及び方法
- 審判番号
- 2016-014013
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-221955
- 請求日
- 2016年09月20日
- 審決日
- 2018年02月27日
- 公報発行日
- 2018年04月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】スリーディー システムズ インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】樋口 洋
- 審判長/審判官
- 審判長 加藤 友也
- 審判官 小柳 健悟
- 審判官 大島 祥吾
- 分類
- P18 .537-WYF(B29C) / P18 .536-WYF(B29C) / P18 .113-WYF(B29C) / P18 .121-WYF(B29C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-221955「立体像造形のための造形装置及び方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 2月27日出願公開、特開2014- 37148、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成19年12月17日(パリ条約による優先権主張 2007年 1月17日(2件)、2007年 7月13日、2007年 8月15日(2件)、2007年 9月17日、いずれも(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2009-546385号の一部を平成25年10月25日に新たに出願した特願2013-221955号に係る出願であって、その請求項1ないし15に係る発明は、平成29年5月26日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び前置審査において通知された拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-014013