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特許拒絶査定不服審判

2016-013698

電動モータ

審判番号
2016-013698
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2012-023767外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年09月13日
審決日
2017年09月11日
公報発行日
2017年10月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (H02K)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2012- 23767「電動モータ」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 8月19日出願公開、特開2013-162665、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成24年2月7日の出願であって、平成27年8月28日付けで拒絶理由通知がされ、平成27年11月2日付けで意見書の提出と共に手続補正がされ、平成28年6月7日付けで拒絶査定(原査定)がされ、これに対し、平成28年9月13日に拒絶査定不服審判の請求がされると同時に手続補正がされたものである。 第2 原査定の概要 原査定(平成28年6月7日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。 1.この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 ・請求項1 ・引用文献等 1-2 ・請求項2 ・引用文献等 1-2 ・請求項3 ・引用文献等 1-3 ・請求項4 ・引用文献等 1-3 ・請求項5 ・引用文献等 1-4 引用文献等一覧 1.実願昭53-167865号(実開昭55-83875号)のマイクロフィルム 2.特開2007-28807号公報 3.特開平7-170698号公報 4.特開2001―309617号公報 第3 本願発明 本願請求項1-5に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」-「本願発明5」という。)は、平成28年9月13日付けの手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1-5に記載された事項により特定される発明であり、以下のとおりの発明である。 「【請求項1】 金属製のヨークと、前記ヨーク内に固定される永久磁石と、整流子を有し、前記ヨーク内で回転可能に支持されるロータと、を備え、前記整流子に摺接するブラシから電力が供給されることによって前記ロータを回転させる電動モータであって、 前記ヨークには、前記ブラシと前記永久磁石との間に介在し、前記ヨークの内周から内側へと延設される仕切部材が備えられ、 前記仕切部材は、非導電性の樹脂部材で構成され、 前記仕切部材は、前記ヨークの内周から径方向内側へと延設された平板状の円板部から前記ブラシ側へと起立する複数のフランジ部と、前記フランジ部と前記フランジ部との間に形成され、前記ブラシ側に開口する凹部と、を有する ことを特徴とする電動モータ。 【請求項2】 前記フランジ部は、前記円板部の中心を軸とする円環形状を有して前記円板部から前記ブラシ側に起立して形成され、 前記仕切部材には、複数の前記フランジ部が同心円状に備えられることを特徴とする請求項1に記載の電動モータ。 【請求項3】 前記ブラシは、前記ヨークの一端側に固定されるブラケットに保持され、 前記永久磁石は、前記ヨークの内周面形状に沿う外面形状を有する磁石ホルダに保持されて前記ヨーク内に固定され、 前記仕切部材は、前記磁石ホルダと前記ブラケットとで挟持されて固定され、ブラシから発生する摩耗粉が前記永久磁石側に飛散して前記ヨークの内周に付着することを防止することを特徴とする請求項1又は2に記載の電動モータ。 【請求項4】 前記仕切部材の径方向外側には、前記円板部の一部が径方向内側に向かって切欠かれた切欠部が形成され、 前記ブラケットには、前記磁石ホルダ側に突設される突設部が形成され、 前記仕切部材の前記切欠部と前記ブラケットの前記突設部とが係合して、前記仕切部材が前記ブラケットに対して固定されることを特徴とする請求項3に記載の電動モータ。 【請求項5】 前記仕切部材のフランジには、起立が低く形成されたフランジ切欠部が形成され、 前記フランジ切欠部は、前記ブラシに隣接して形成される ことを特徴とする請求項1から4のいずれか一つに記載の電動モータ。」 第4 引用文献、引用発明等 1.引用文献1について 原査定の拒絶の理由に引用された引用文献1には、図面とともに次に事項が記載されている。 「本考案は機械ガバナ付き小型直流モータに関するもので、ブラシ摺動において発生するブラシ磨耗粉および整流子磨耗粉がガバナ駆動部に侵入するのを防ぎ、モータの寿命を延ばすことを目的とするものである。 従来の機械ガバナ付小型直流モータは、第1図に示すように、フレーム10とブラケット9で構成される同一ケース1の中にブラシ摺動部5,6とガバナ駆動部8が装着されている。このガバナ駆動部8は、2つの貴金属接点で構成されており、この2つの貴金属接点によってモータ回転数が一定に保たれるように設定されている。しかし、この接点間に微少な電気的絶縁体が混入した場合、この2つの接点に於ける、ガバナ駆動は著しく乱れを生じ、モータ回転数変化を悪化させる。また、フレーム側メタル3およびブラケット側メタル4とモータ軸、アマチュアコア、コイルで構成されるロータ部2の摺動隙間に異物が侵入した場合、ロータ部、メタル部の双方に破損を生じ、メタル焼け、および、機械的雑音となってモータの寿命をおびやかす。」(1頁14行~2頁14行) 「ブラシ摺動部5、6に使用されている、材料は、カーボン類および銅類が主であり、電気を通じての摺動作用により、磨耗粉が化学変化を起こし、異物および電気的絶縁体になることが実証されている。なお第1図において、7はマグネットである。」(2頁20行~3頁5行) 「本考案は、これらの、ブラシ摺動部から発生する。異物および電気的絶縁体を、ガバナ駆動部、フレーム側メタル、ブラケット側メタルに近づけないように区別する分離板を設けて、上述の欠点を除去したものである。 以下、本考案の一実施例を第2図~第4図を参照して説明する。図において、11は2層の円板状電気的絶縁体よりなる分離板で、第4図に示す11aは普面の電気的絶縁体であるが、11bは接着力を持つ電気的絶縁体である。この円盤状の分離板11は第3図に示すように、ブラケット9に接着力を持つ電気的絶縁体11b方向を貼り付けて、ここにブラシ摺動部5,6を完全に密閉できるケースが出来るわけである。したがって、ガバナ駆動部8、フレーム側メタル3はブラシ摺動部5,6から完全に分離された状態となり、ブラシ摺動部5,6から発生する異物、電気的絶縁体のガバナ駆動部接点間8a,8bに侵入することを防ぐばかりでなく、フレーム側メタル3と、ロータ部2への侵入も防止することが可能となる。 また、ブラケット側メタル4とロータ部2の隙間への侵入は、分離板11に構成された11bの接着力を持つ電気的絶縁体が、ブラシ摺動部より発生する異物、電気的絶縁体を吸い着けるため防止することが可能となる。」(3頁6行~4頁14行) 上記記載、及び図2を参照すると、フレーム10はその内にマグネット7を固定すると共に、フレーム10はロータ部2(モータ軸、アマチュアコア、コイル)を、フレーム10内で回動可能なように支持することが看てとれる。 上記記載、及び図2~4を参照すると、フレーム10には、フレーム10の内周から内側へと延設される分離板11が備えられ、当該分離板11は、フレーム10内において、ブラシ摺動部5,6とマグネット7との間に介在することが看てとれる。 上記記載における直流モータは、ブラシ摺動部5,6からロータ部2のコイルに電力を供給することにより、ロータ部2を回転させるものといえる。 したがって、上記引用文献1には次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 「フレーム10と、前記フレーム10内に固定されるマグネット7と、ブラシ摺動部5,6を有し、前記フレーム10内で回動可能に支持されるロータ部2と、を備え、ブラシ摺動部5,6から電力が供給されることによってロータ部2を回転させる直流モータであって、 前記フレーム10には、前記ブラシ摺動部5,6と前記マグネット7との間に介在し、 前記フレーム10の内周から内側へと延設される分離板11が備えられ、 前記分離板11は、電気的絶縁体で構成され、円盤状である直流モータ。」 2.引用文献2について また、原査定の拒絶の理由に引用された引用文献2には、図面とともに次の事項が記載されている。 「本発明は上記の問題点を解決するためになされたものであり、安価で、且つ、高熱環境においても使用可能であるブラシ粉の侵入を防ぐ機構を備えたスタータを提供することを目的とする。」(段落[0005]) 「プレート10は、金属で円板状に形成されており、中心部に回転軸16が貫通する軸貫通穴28、軸貫通穴28の内周縁に回転軸16を囲むようにアーマチャ側に突出するプレート内筒部29を有する。プレート10は、モータ2のヨーク15aとギヤケース9のそれぞれの合わせ面に挟持され、外周がギヤケース9の内周に当接するように配置されている。そして、アーマチャ13と遊星ギヤ減速装置3との間を仕切り、遊星ギヤ減速装置3へのブラシ粉の侵入を防止する。 プレート10は、ヨーク15aと一体に成形されていたり、ギヤケース9と一体に成形されていてもよい。 鍔状部11は、回転軸16の外周に設けられ、回転軸16の外方に広がる基部31と、基部31からプレート10のプレート内筒部29を囲むように遊星ギヤ減速装置側に突出した鍔外筒部32とを有する。本実施例の鍔状部11は、鋳造等により回転軸16と一体に成形されており、金属製である。」(段落[0023]、[0024]) 「また、図4(b)に示すように、プレート10のプレート内筒部29の外側に、アーマチャ側に突出するプレート外筒部36が設けられている。そして、プレート内筒部29と、プレート外筒部36とが、鍔外筒部32を囲むことにより、ラビリンス隙間35が形成されていてもよい。 また、図4(c)に示すように、鍔状部11の基部31が外方に延長され、鍔外筒部32より外側に、遊星ギヤ減速装置側に突出する鍔外縁筒部37が設けられている。そして、プレート内筒部29とプレート外筒部36とが鍔外筒部32を囲み、鍔外筒部32と鍔外縁筒部37とがプレート外筒部36を囲むことにより、ラビリンス隙間35が形成されていてもよい。」(段落[0034]、[0035]) したがって、上記引用文献2には次の技術的事項が記載されていると認められる。 「ブラシ粉の侵入を防止するプレート10は、金属で円板状に形成されており、中心部の回転軸16が貫通する軸貫通穴28の内周縁に回転軸16を囲むように突出するプレート内筒部29と、当該プレート内筒部29の外側にプレート外筒部36が設けられる。」 3.その他の文献について 原査定の拒絶の理由に引用された引用文献3の段落【0009】には「上記両永久磁石2は、ヨーク1の底面(図1の右側)との間に設けられたマグネットホルダ3と、ヨーク1の開口面(図1の左側)との間に設けられたスペーサ4との両者間に挟持されるように配設されている。」と記載されている。更に、引用文献4の段落【0037】には「まず、断面がコの字形状(図1参照)のブラシケース15の内側に、ブラシケース15の内側突起にブラシ12を取り付け、さらに、保油部材14をはめ込み、サブアセンブリした加圧スプリング16を、スプリング用の溝24a(または24b)に図3における正面から差し込んで(1(当審注:丸の中に1)の方向)持ち上げ、2(当審注:丸の中に2)の方向に回転させることにより、一対の加圧スプリング16が所定に位置にセットされ、図2に示す状態となる。すなわち、整流子部分13を介し対向させた状態でそれぞれのブラシ板12aを、加圧スプリング16が押さえ部材22を介して加圧する。」と記載されている。 第5 対比・判断 1.本願発明1について (1)対比 本願発明1と引用発明とを対比すると、次のことがいえる。 引用発明における「フレーム10」は、マグネット7を固定し保持すると共に、マグネット7の磁気回路を形成する部材であるといえ、通常、モータ等で磁気回路を形成する部材は鉄心や継鉄(英語ではyoke:ヨーク)と称され、鉄(金属)を主要な成分とするものであるから、本願発明1における「金属製のヨーク」に相当する。 引用発明における「フレーム10内に固定されるマグネット7」は、本願発明1における「ヨーク内に固定される永久磁石」に相当する。 引用発明における「ブラシ摺動部5,6」は、ブラシと、ブラシが摺動する部材とからなる部分であり、当該ブラシが摺動する部材が整流子であることは直流モータにおいて一般的なことであるから、引用発明における「ブラシ摺動部5,6を有」する態様は、本願発明1の「整流子を有」する態様に相当する。 引用発明における「フレーム10内で回動可能に支持されるロータ部」は、本願発明1における「ヨーク内で回転可能に支持されるロータ」に相当する。 引用発明における「ブラシ摺動部5,6から電力が供給されることによってロータ部2を回転させる直流モータ」は、直流モータは電動モータであることから、本願発明1における「整流子に摺接するブラシから電力が供給されることによってロータを回転させる電動モータ」に相当する。 引用発明における「前記フレーム10には、前記ブラシ摺動部5,6と前記マグネット7との間に介在し、前フレーム10の内周から内側へと延設される分離板11が備えられる」態様は、空間を分離板で分離するものであって、空間を仕切部材で仕切ることであるといえから、本願発明1における「前記ヨークには、前記ブラシと前記永久磁石との間に介在し、前記ヨークの内周から内側へと延設される仕切部材が備えられ」る態様に相当する。 そうすると、引用発明における「分離板11」は、本願発明1における「仕切り部材」に相当し、引用発明における「分離板11は、電気的絶縁体で構成される」ことと、本願発明1における「仕切部材は、非導電性の樹脂部材で構成され」ることとは、仕切部材は、非導電性部材で構成される点において共通する。 そして、引用発明における「前記フレーム10の内周から内側へと延設される分離板11」が「円盤状」であることと、本願発明1における「前記仕切部材は、前記ヨークの内周から径方向内側へと延設された平板状の円板部から前記ブラシ側へと起立する複数のフランジ部と、前記フランジ部と前記フランジ部との間に形成され、前記ブラシ側に開口する凹部と、を有する」こととは、仕切部材は、ヨークの内周から径方向内側へと延設された平板状の円板部を有する点において共通する。 したがって、本願発明1と引用発明との間には、次の一致点、相違点があるといえる。 (一致点) 「金属製のヨークと、前記ヨーク内に固定される永久磁石と、整流子を有し、前記ヨーク内で回転可能に支持されるロータと、を備え、前記整流子に摺接するブラシから電力が供給されることによって前記ロータを回転させる電動モータであって、 前記ヨークには、前記ブラシと前記永久磁石との間に介在し、前記ヨークの内周から内側へと延設される仕切部材が備えられ、 前記仕切部材は、非導電性部材で構成され、 前記仕切部材は、前記ヨークの内周から径方向内側へと延設された平板状の円板部を有する電動モータ。」 (相違点) (相違点1)仕切部材は、非導電性部材で構成されることに関し、本願発明1は「非導電性の樹脂部材」という構成を備えるのに対し、引用発明は、電気的絶縁体であるが、材質を特定していない点。 (相違点2)前記ヨークの内周から径方向内側へと延設された平板状の円板部を有する仕切り部材に関して、仕切り部材が、本願発明1は「平板状の円板部からブラシ側へと起立する複数のフランジ部と、前記フランジ部と前記フランジ部との間に形成され、前記ブラシ側に開口する凹部と、を有する」という構成を備えるのに対し、引用発明は、そのような構成を有していない点。 (2)相違点についての判断 上記相違点1、2について検討する。 上記「第4」2.の、引用文献2に「ブラシ粉の侵入を防止するプレート10(本願発明1の「仕切り部材」に相当)は、金属で円板状に形成され(本願発明1の「ヨークの内周から径方向内側へと延設された平板状の円板部」に相当)ており、中心部の回転軸16が貫通する軸貫通穴28の内周縁に回転軸16を囲むように突出するプレート内筒部29(本願発明1の「平板状の円板部から前記ブラシ側へと起立するフランジ部」に相当)と、当該プレート内筒部29の外側にプレート外筒部36(本願発明1の「平板状の円板部から前記ブラシ側へと起立するフランジ部」に相当)が設けられる」ことが記載されているとおり、相違点2に係る本願発明1の「平板状の円板部からブラシ側へと起立する複数のフランジ部」という構成が開示されている。 しかし、引用文献2のプレート内筒部29と、プレート外筒部36との間(本願発明1の「フランジ部とフランジ部との間」に相当)には、回転軸16の外周に設けられた鍔状部11や鍔外筒部32が存在することで、ラビリンス隙間35が形成されるものであると共に、引用文献2の段落【0009】には、「鍔状部及びプレートは、金属により形成されている。これにより、樹脂などと比較して、広い温度範囲内で使用可能となる。耐熱性も高いため、熱的に厳しい環境下においても安定して使用することが可能である。」と記載されるように、高熱環境においても使用可能であるように樹脂ではなく金属で構成されるものであることが記載されている。 そうすると、電気的絶縁体を構成する材料として樹脂を用いることが周知であるとしても、「平板状の円板部からブラシ側へと起立する複数のフランジ部」として、樹脂ではなく金属で構成されるものとして記載された引用文献2の技術的事項を、引用発明の電気的絶縁体として適用して、「非導電性の樹脂部材」とすることには阻害要因がある。 したがって、本願発明1は、引用発明、引用文献2に記載された技術的事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 また、拒絶査定において引用された引用文献3、4にも、上記相違点2に係る本願発明1の構成に関するものは記載されていないから、本願発明1は、引用発明及び引用文献2-4に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 2.本願発明2-5について 本願発明2-5も、本願発明1の「平板状の円板部からブラシ側へと起立する複数のフランジ部と、前記フランジ部と前記フランジ部との間に形成され、前記ブラシ側に開口する凹部と、を有する」という構成を備え、さらに限定を付加したものであるから、本願発明1と同様の理由により、引用発明、引用文献2-4に記載された技術的事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 第6 原査定について 審判請求時の補正により、本願発明1-5は、「仕切部材は、非導電性の樹脂部材で構成され」という構成を有するものとなっており、拒絶査定において引用された引用文献1-4に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。したがって、原査定の理由を維持することはできない。 第7 むすび 以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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