特許拒絶査定不服審判
2016-012635
厚紙を含む構造要素
- 審判番号
- 2016-012635
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-537416外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年08月22日
- 審決日
- 2017年08月16日
- 公報発行日
- 2017年09月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アイ.ジー.カートボード テクノロジーズ リミテッド
- 【請求人代理人】特許業務法人浅村特許事務所
- 分類
- P18 .113-WYF(F16S) / P18 .121-WYF(F16S) / P18 .537-WYF(F16S)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-537416号「厚紙を含む構造要素」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 4月24日国際公開、WO2014/061012、平成28年 2月12日国内公表、特表2016-504534号、請求項の数(28)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2013年(平成25年)10月13日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年10月18日 (US)アメリカ合衆国 2013年 3月15日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし28に係る発明は、平成29年5月9日に提出された手続補正書の特許請求の範囲の請求項1ないし28に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-012635