特許拒絶査定不服審判
2016-012572
小容積キャリヤ搬送体、積載ポート、バッファシステム
- 審判番号
- 2016-012572
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-152289外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年08月19日
- 審決日
- 2018年05月01日
- 公報発行日
- 2018年06月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ブルックス オートメーション インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】藤村 元彦
- 分類
- P18 .121-WYF(H01L) / P18 .537-WYF(H01L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-152289「小容積キャリヤ搬送体、積載ポート、バッファシステム」拒絶査定不服審判事件〔平成26年11月20日出願公開、特開2014-220523、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2006年(平成18年)11月7日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2005年11月7日(US)アメリカ合衆国 2006年11月3日(US)アメリカ合衆国 2006年11月7日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2008-540154号の一部を、平成26年7月25日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし4に係る発明は、平成30年3月26日に提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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