特許拒絶査定不服審判
2016-012473
軽度の認知障害(MCI)および関連障害の処置方法
- 審判番号
- 2016-012473
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-525003外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年08月18日
- 審決日
- 2017年10月18日
- 公報発行日
- 2017年11月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】バック・インスティテュート・フォー・リサーチ・オン・エイジング
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 分類
- P18 .536-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-525003「軽度の認知障害(MCI)および関連障害の処置方法」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 2月23日国際公開、WO2012/024616、平成25年 9月 2日国内公表、特表2013-534256、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成23年 8月19日(パリ条約による優先権主張 2010年8月19日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~10に係る発明は、平成29年9月19日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由、および、当審において平成29年6月13日付けで通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-012473