特許拒絶査定不服審判
2016-011479
殺菌組成物の製造システム
- 審判番号
- 2016-011479
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-530930外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年07月29日
- 審決日
- 2017年12月11日
- 公報発行日
- 2018年06月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 分類
- P18 .121-WZF(A01N) / P18 .537-WZF(A01N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-530930「殺菌組成物の製造システム」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 3月21日国際公開、WO2013/040569、平成26年10月 6日国内公表、特表2014-526520〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2012年9月17日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2011年9月16日 米国(US) 2012年2月13日 米国(US))を国際出願日とする出願であって、平成28年7月29日付け手続補正は、平成29年4月24日付け補正の却下の決定により却下されたため、その請求項1~19に係る発明は、平成27年9月1日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~19に記載された「殺菌組成物の製造システム」に関するものであると認める。
これに対して、平成29年4月24日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-011479