特許拒絶査定不服審判
2016-011393
ジオプトリーレンジの大きなリアルタイムシーケンシャル波面センサ
- 審判番号
- 2016-011393
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-524129
- 請求日
- 2016年07月29日
- 審決日
- 2017年09月05日
- 公報発行日
- 2017年10月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】クラリティ メディカル システムズ インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】清水 初志
- 【請求人代理人】春名 雅夫
- 【請求人代理人】山口 裕孝
- 【請求人代理人】刑部 俊
- 【請求人代理人】井上 隆一
- 【請求人代理人】佐藤 利光
- 【請求人代理人】新見 浩一
- 【請求人代理人】小林 智彦
- 【請求人代理人】大関 雅人
- 【請求人代理人】五十嵐 義弘
- 【請求人代理人】川本 和弥
- 審判長/審判官
- 審判長 伊藤 昌哉
- 審判官 ▲高▼見 重雄
- 審判官 渡戸 正義
- 分類
- P18 .113-WY (A61B) / P18 .121-WY (A61B) / P18 .536-WY (A61B) / P18 .537-WY (A61B) / P18 .65 -WY (A61B)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第1項第3号、特許法第37条、特許法第36条第4項第1号、特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-524129「ジオプトリーレンジの大きなリアルタイムシーケンシャル波面センサ」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 2月 7日国際公開、WO2013/020092、平成26年 8月28日国内公表、特表2014-521461、請求項の数(52)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本願は、2012年(平成24年)8月3日(パリ条約による優先権主張 2011年8月4日 米国)を国際出願日とする出願であって、平成27年3月30日付けで拒絶理由が通知され、同年9月25日付けで意見書が提出され、平成28年3月29日付けで拒絶査定(以下、「原査定」という。)されたところ、同年7月29日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、同時に手続補正及び誤訳訂正がなされたものである。
第2 原査定の理由の概要
原査定の理由の要旨は、次のとおりである。
[理由1](発明の単一性)この出願は、下記の点で特許法第37条に規定する要件を満たしていない。
記
請求項6、12、18、30、38、43、48に係る発明は、請求項1に係る発明と共通の技術的特徴を有している。しかしながら、当該技術的特徴は、[理由2]で説示のとおり特表2009-523539号公報(引用文献1)の開示内容に照らして、先行技術に対する貢献をもたらすものではないから、特別な技術的特徴であるとはいえない。
したがって、請求項6、12、18、30、38、43、48にそれらを引用する請求項を加えた請求項6~52に係る発明は、発明の単一性の要件を満たさないものである。
[理由2](新規性)この出願の請求項1~5に係る発明は、その出願の優先日前に日本国内において、頒布された下記の刊行物に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。
[理由3](進歩性)この出願の請求項1~5に係る発明は、その出願の優先日前に日本国内において、頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
記
刊行物:特表2009-523539号公報(以下、「引用文献1」という。)
引用文献1には、例えば図5および段落0022以降に、絞り518b(本願発明のサンプリングアパーチャに相当)との前に透過型光学ビームスキャナ512a(ビームシフティング要素に相当)を備えた波面センサ(波面サンプリングのための器械に相当)が記載されている。
本願の請求項1~5に係る発明は、引用文献1発明と同一というべきである。仮にそのようにいえないとしても、引用文献1発明から当業者が容易に想到し得たものというべきである。
[理由4](実施可能要件・明確性)この出願は、特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の記載が下記の点で、特許法第36条第4項第1号及び第6項第2号に規定する要件を満たしていない。
記
請求項2に記載の「4-Fリレーシステム」は、何を備えていれば「4-Fリレーシステム」に該当するのか明確でなく、また、発明の詳細な説明は、「4-Fリレーシステム」の定義を記載していないため、請求項2に係る発明を実施できる程度に明確かつ十分に記載していない。
第3 本願発明
本願請求項1~52に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」~「本願発明52」という。)は、平成28年7月29日付けの手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1~52に記載された事項により特定される発明であり、そのうち本願発明1~5に係る発明は、以下のとおりのものと認める。
「 【請求項1】
第一レンズおよび第二レンズを具備する波面リレーステージであって、該波面リレーステージの該第一レンズの前である該波面リレーステージの波面物体空間内の波面物体平面から該波面リレーステージの該第二レンズの後である該波面リレーステージの波面像空間内の波面像平面までの波面ビームの伝搬の間に波面の位相情報を保存するように構成された、該波面リレーステージと;該波面リレーステージの該波面像平面に実質的に位置決めされかつ該波面リレーステージの該第二レンズの後に位置決めされたサンプリングアパーチャと;該波面リレーステージの該第二レンズの後である該波面リレーステージの該波面像空間内に位置決めされかつ該サンプリングアパーチャの前に位置決めされ、かつ該波面リレーステージの該波面像空間内で実質的に該波面ビーム全体を遮るように構成されたビームシフティング要素とを具備する、波面ビームシフティングおよび波面サンプリングのための器械。
【請求項2】
前記波面リレーステージの前記第一および第二レンズが、前記第一レンズの後方焦点面が前記第二レンズの前方焦点面にあるように配置されている、請求項1記載の波面ビームシフティングおよび波面サンプリングのための器械。
【請求項3】
前記ビームシフティング要素が、前記リレーされた波面ビームを前記サンプリングアパーチャに対してシフトさせるように構成された可動式の透過媒質を具備する、請求項1記載の波面ビームシフティングおよび波面サンプリングのための器械。
【請求項4】
前記ビームシフティング要素が、前記リレーされた波面ビームを前記サンプリングアパーチャに対してシフトさせるように構成された可動式の反射表面を具備する、請求項1記載の波面ビームシフティングおよび波面サンプリングのための器械。
【請求項5】
前記ビームシフティング要素が、電気光学式または磁気光学式または音響光学式のビームシフティング要素を具備する、請求項1記載の波面ビームシフティングおよび波面サンプリングのための器械。」
第4 引用刊行物の記載事項及び引用発明
1 記載事項
原査定の理由に引用され、本願の優先日前に頒布された引用文献1には、図面とともに次の事項が記載されている。(下線は、当審が付与したもの。)
(引1ア)
「【0011】
図2は、連続波面センサ200の一実施形態の例示概略線図を示す。波面202を有する線形偏光入力ビーム光を、第1のレンズ204により集束させる。集束ビームは、通過偏光方向が入射ビームの偏光方向に整列するよう配置された偏光ビームスプリッタ(PBS)206を通過する。その結果、直線偏光収束ビームがPBS206を通過する。PBS206の背後には1/4波長板208が固定軸を配向した状態で配置されており、1/4波長板208を通過した後に円偏光ビームが出射するようにしてある。1/4波長板208の背後かつ走査ミラー212の右前方(当審注:図2の配置からして、「右前方」は「前方」の誤記であると認められる。)にはピンホール210が配置されており、光ビームの関係する波面から直接入射しない光を排斥する目的のために役立つ。
【0012】
入力収束ビームは、ピンホール210を通過した後、モータ軸214上に装着した傾斜走査ミラー212の反射面上に集束する。ミラーで反射された光ビームは発散し、そのビーム中心主光線は走査ミラー212の傾斜角度及びモータ214の回転位置に応じた方向に切り替えられる。被反射ビームは依然として円偏光状態にあると予想されるが、円偏光の回転方向は左方から右方へ、または右方から左方へ切り替えられることになる。このため、その戻り路上で二回目に1/4波長板208を通過する時に、ビームは再度直線偏光化するも、その偏光方向は元々の入射ビームに対し直交方向に回転する。このため、偏光ビームスプリッタ206において、戻りビームは図2の点線の光線が示すように大半が左方へ反射されることになる。
【0013】
第2のレンズ216がPBS206に隣接して左方に配置され、被反射発散ビームを収束させるとともに原入力波面の複製を生成する。走査ミラーの傾斜により、複製波面は横断方向に転移する。複製波面の小さな部分を選択するために、絞り218が第2のレンズ216の背後で小波面集束レンズ220の右前方に配置されている。小波面集束レンズ220は選択された小波面を位置検出装置222上に集束させる。この装置は連続的な選択小波面から生成される集束光スポットの図心の割り出しに用いる。モータ214を回転させ走査ミラー212の傾斜角度を段階的態様にて切り替えることにより、複製波面の径方向及び方位角方向の転移量を制御し、複製波面の任意部分を選択して絞り218を連続通過させることができる。その結果、各小波面の図心が並列態様ではなく連続的に得られることを例外として、標準的なハートマン・シャック波面センサの事例について原入射ビームの波面全体を特性解明することができる。」
(引1イ)
図2には、以下の図面が示されている。
2 引用文献1に記載された発明の認定
(引1ア)の記載及び(引1イ)の図2を総合すると、引用文献1には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。
「連続波面センサ200であって、
波面202を有する線形偏光入力ビーム光を、第1のレンズ204により集束させ、集束ビームは、通過偏光方向が入射ビームの偏光方向に整列するよう配置された偏光ビームスプリッタ206を通過し、偏光ビームスプリッタ206の背後には1/4波長板208が固定軸を配向した状態で配置されており、1/4波長板208の背後かつ傾斜走査ミラー212の前方にはピンホール210が配置されており、
入力収束ビームは、ピンホール210を通過した後、モータ軸214上に装着した傾斜走査ミラー212の反射面上に集束し、傾斜走査ミラー212で反射された光ビームは発散し、そのビーム中心主光線は傾斜走査ミラー212の傾斜角度及びモータ214の回転位置に応じた方向に切り替えられ、このため、偏光ビームスプリッタ206において、戻りビームは大半が左方へ反射されることになり、
第2のレンズ216が偏光ビームスプリッタ206に隣接して左方に配置され、被反射発散ビームを収束させるとともに原入力波面の複製を生成し、傾斜走査ミラー212の傾斜により、複製波面は横断方向に転移し、複製波面の小さな部分を選択するために、絞り218が第2のレンズ216の背後で小波面集束レンズ220の右前方に配置されており、小波面集束レンズ220は選択された小波面を位置検出装置222上に集束させる、
連続波面センサ200。」
第5 当審の判断
第5-1 新規性・進歩性
事案に鑑み、まず[理由2]及び[理由3]について検討する。
1 本願発明1について
(1)対比
本願発明1と引用発明とを対比すると、次のことがいえる。
ア 引用発明の「第1のレンズ204」及び「第2のレンズ216」は、「連続波面センサ」に使用されるものであるから、「第1のレンズ204」前の波面物体平面からの「入力ビーム光」の「原入力波面」を、「第2のレンズ216」後の波面像平面である「絞り218」まで、「複製波面」として「原入力波面」の位相情報を保存した状態で伝搬させる波面リレー光学系の一部であることは、技術的に明らかである。
この点を踏まえると、引用発明の「第1のレンズ204」及び「第2のレンズ216」は、それぞれ本願発明1の「第一レンズ」及び「第二レンズ」に相当し、引用発明の「第1のレンズ204」及び「第2のレンズ216」を具備する波面リレー光学系は、本願発明1の「第一レンズおよび第二レンズを具備する波面リレーステージ」に相当するといえる。
よって、引用発明の「第1のレンズ204」及び「第2のレンズ216」を具備する波面リレー光学系は、本願発明1の「第一レンズおよび第二レンズを具備する波面リレーステージであって、該波面リレーステージの該第一レンズの前である該波面リレーステージの波面物体空間内の波面物体平面から該波面リレーステージの該第二レンズの後である該波面リレーステージの波面像空間内の波面像平面までの波面ビームの伝搬の間に波面の位相情報を保存するように構成された、該波面リレーステージ」に相当するといえる。
イ 上記アを踏まえると、引用発明の「絞り218」は、本願発明1の「該波面リレーステージの該波面像平面に実質的に位置決めされかつ該波面リレーステージの該第二レンズの後に位置決めされたサンプリングアパーチャ」に相当する。
ウ 引用発明の「第1のレンズ204」と「第2のレンズ216」との間に配置されて、「入力収束ビーム光」を反射させる「傾斜走査ミラー212」が、「入力収束ビーム光」全体を反射させることは、自明の事項であるから、引用発明の「第1のレンズ204」と「第2のレンズ216」との間に配置されて、「入力収束ビーム光」を反射させる「傾斜走査ミラー212」と、本願発明1の「該波面リレーステージの該第二レンズの後である該波面リレーステージの該波面像空間内に位置決めされかつ該サンプリングアパーチャの前に位置決めされ、かつ該波面リレーステージの該波面像空間内で実質的に該波面ビーム全体を遮るように構成されたビームシフティング要素」とは、「該波面リレーステージの該サンプリングアパーチャの前に位置決めされ、かつ実質的に該波面ビーム全体を遮るように構成されたビームシフティング要素」である点で共通する。
エ 引用発明の「連続波面センサ200」は、「傾斜走査ミラー212」を備え、「傾斜走査ミラー212の傾斜により」、「複製波面の小さな部分を選択」し、「選択された小波面を位置検出装置222上に集束させる」ものであるから、本願発明1の「波面ビームシフティングおよび波面サンプリングのための器械」に相当するといえる。
したがって、本願発明1と引用発明との間には、次の一致点、相違点があるといえる。
(一致点)
「第一レンズおよび第二レンズを具備する波面リレーステージであって、該波面リレーステージの該第一レンズの前である該波面リレーステージの波面物体空間内の波面物体平面から該波面リレーステージの該第二レンズの後である該波面リレーステージの波面像空間内の波面像平面までの波面ビームの伝搬の間に波面の位相情報を保存するように構成された、該波面リレーステージと;該波面リレーステージの該波面像平面に実質的に位置決めされかつ該波面リレーステージの該第二レンズの後に位置決めされたサンプリングアパーチャと;該波面リレーステージの該サンプリングアパーチャの前に位置決めされ、かつ実質的に該波面ビーム全体を遮るように構成されたビームシフティング要素とを具備する、波面ビームシフティングおよび波面サンプリングのための器械。」
(相違点)
ビームシフティング要素が、本願発明1では、「該波面リレーステージの該第二レンズの後である該波面リレーステージの該波面像空間内に位置決めされ」ているのに対し、引用発明では、「第1のレンズ204」と「第2のレンズ216」との間に配置されている点。
(2)相違点についての判断
引用文献1には、引用発明の認定に用いていない他の記載された事項をみても、「傾斜走査ミラー212」を「第2のレンズ216」と「絞り218」との間に配設することは、記載も示唆もされていない。
また、引用発明の「第1のレンズ204」と「第2のレンズ216」との間に配置されている「傾斜走査ミラー212」は、この位置で、入力収束ビーム光全体を反射させることを前提としたものであって、引用文献1には、本願明細書の段落【0007】等に記載されているような、大きな眼ジオプトリーレンジに対応させるなどの課題の認識を示す記載もなく、引用発明の「走査ミラー212」を、上記位置から、「第2のレンズ216」と「絞り218」との間に変更する動機を直ちに見出すことができないことから、引用発明において、上記相違点に係る本願発明1の構成にすることが、当業者が適宜なし得る設計的事項であるともいえない。
よって、当業者といえども、引用発明から、上記相違点に係る本願発明1の構成を容易に想到することはできない。
(3)結論
ア 新規性
上記相違点が両発明の間にある以上、本願発明1は、引用文献1に記載された発明であるとはいえない。
イ 進歩性
本願発明1は、引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
(4)本願発明1についてのまとめ
以上のことから、本願発明1は、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができないとも、同法第29条第2項の規定により特許を受けることができないともいえない。
2 本願発明2~5について
本願発明2~5は、本願発明1をさらに限定したものであるので、上記1と同じ理由により、本願発明2~5は、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができないとも、同法第29条第2項の規定により特許を受けることができないともいえない。
第5-2 発明の単一性
次に[理由1]について検討する。
本願発明1は、上記「第5-1 1」で検討したとおり、「該波面リレーステージの該第二レンズの後である該波面リレーステージの該波面像空間内に位置決めされかつ該サンプリングアパーチャの前に位置決めされ、かつ該波面リレーステージの該波面像空間内で実質的に該波面ビーム全体を遮るように構成されたビームシフティング要素」が特別な技術的特徴であるといえる。そして、本願発明6、12、18、30、38、43、48に係る発明は、本願発明1に係る発明と同様の特別な技術的特徴を有している。
したがって、本願発明6、12、18、30、38、43、48にそれらを引用する請求項を加えた本願発明6~52は、発明の単一性の要件を満たしていることから、本願は、特許法第37条に規定する要件を要件を満たしていないとはいえない。
第5-3 実施可能要件・明確性
最後に[理由4]について検討する。
平成28年7月29日付け手続補正書によって、本願発明2は、「4-Fリレーシステムである」を「前記第一レンズの後方焦点面が前記第二レンズの前方焦点面にあるように配置されている」と補正された。これにより、本願発明2は、明確となり、また、発明の詳細な説明は、本願発明2を実施できる程度に明確かつ十分に記載されているものとなった。
したがって、本願は、特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の記載が特許法第36条第4項第1号及び第6項第2号に規定する要件を満たしていないとはいえない。
第5-4 本願発明6~52について
本願発明6~52は、平成27年3月30日付けの拒絶理由で「発明の単一性の要件以外の要件についての審査対象としない」とされたが、上記「第5-2」で検討したとおり、本願発明6~52は、発明の単一性の要件を満たすものである。
そこで、当審において新たに本願発明6~52についての審理を行ったが、本願を拒絶すべきものとする理由は発見できなかった。
第6 むすび
以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2016-011393