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特許拒絶査定不服審判

2016-011097

多孔質炭素繊維シート状物の検査方法および検査装置

審判番号
2016-011097
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2012-025736外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年07月22日
審決日
2017年06月27日
公報発行日
2017年08月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (G01N)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第17条の2第3項、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第6項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2012- 25736「多孔質炭素繊維シート状物の検査方法および検査装置」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 8月19日出願公開、特開2013-160745、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成24年2月9日の出願であって、平成27年10月8日付けで拒絶理由通知がされ、同年12月4日付けで意見書及び手続補正書が提出され、平成28年4月15日付けで拒絶査定(原査定)がされ、これに対し、同年7月22日に拒絶査定不服審判の請求がされると同時に手続補正がされたものである。 第2 原査定の概要 この出願の請求項1~8に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 引用文献1:特開2002-195952号公報 引用文献2:特開2011-85468号公報 引用文献3:特開2010-272250号公報 具体的には、引用文献1記載の発明は、帯状の鋼板等の表面疵検査装置に関する発明であるが、炭素繊維シートの表面検査を光学検査装置を用いて実行することは従来から一般的に行われることであり(このような例として、引用文献2,3参照)、引用文献1記載の上記装置を、鋼板と同様に帯状の形態を有する、多孔質炭素繊維シートの表面検査に適用することは、当業者なら容易に想到しうることであると説示している。 第3 審判請求時の補正について 審判請求時の補正である平成28年7月22付けの手続補正は、特許法第17条の2第3項から第5項までの要件に違反しているものとはいえない。 そして、審判請求時の補正は、特許法第17条の2第5項第2号を目的とするものであるが、以下の「第4 本願発明」~「第6 対比・判断」までに示すように、補正後の請求項1~6に係る発明は、独立特許要件を満たすものであるから、特許法第17条の2第6項の要件に違反しているものとはいえない。 第4 本願発明 本願請求項1~6に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」~「本願発明6」という。)は、上記平成28年7月22日付けの手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定される発明であり、そのうち請求項1の記載を抜粋すると、以下のとおりである。 「【請求項1】 ランダム分散している炭素短繊維が樹脂および/または有機物の炭化物で結着されてなり、連続的に走行する多孔質炭素繊維シート状物の検査方法であって、少なくとも次の(a)~(d)の手段を備えることを特徴とする多孔質炭素繊維シート状物の検査方法。 (a)前記シート状物に光を照射する照明手段、 (b)前記照明手段による反射光を受光する撮像手段、 (c)前記撮像手段によって得られた画像データを以下の各データ処理手段により処理するデータ処理手段、 (c-1)前記撮像手段により得られた画像データから、欠点候補を抽出する第1のデータ処理手段、 (c-2)前記第1のデータ処理手段により得られた欠点候補の画像データから、最小輝度値、最大輝度値、面積、円形度を特徴量として算出する第2のデータ処理手段、 (d)前記データ処理手段により得られた前記特徴量により、欠点を抽出し、前記欠点の特徴に応じて予め最適な特徴量を選択し、閾値を設定して比較することにより、樹脂不足、樹脂過多、異物付着、汚れ付着、短繊維の凝集、ピンホール、破れ、端部の欠落を分別するデータ分別手段。」 第5 引用文献の記載事項 1 引用文献1について 原査定の拒絶の理由に引用された引用文献1には、次の事項が記載されている。なお、下線は当審において付与した。 (1ア)「【請求項1】 検査対象材表面の反射光の輝度を電気信号に変換し、検査対象材の幅方向x対応でシリアルに発生する光強度検出手段と、 前記電気信号をデジタルデータすなわち画像データに変換するアナログ/デジタル変換手段と、 前記画像データに、デジタル変換の画素単位の輝度差を強調する処理、および、輝度差をならす平滑化処理を施すフィルタ手段と、 前記輝度差を強調する処理を施した画像データの輝度レベルが所定範囲内か否を表わす第1の一次疵判定データ、および、前記平滑化処理を施した画像データの輝度レベルが所定範囲内か否を表わす第2の一次疵判定データを生成する一次処理手段と、 前記幅方向xおよびそれに直交するy方向に共に複数画素分のエリアの、前記第1および第2の一次疵判定データの「否」の論理和を生成する一次合成手段と、 前記エリアの「否」の個数を計数する一次判定疵計数手段と、 前記エリア内の画像データのピーク値の極性を検出する極性検出手段と、 前記一次判定疵計数手段が計数した個数および前記極性検出手段が検出した極性に基づいて前記エリアを疵有エリアとするか疵無エリアとするか決定しこれを表わす信号を発生するエリア疵一次情報生成手段とを備えることを特徴とする表面疵検出装置。 【請求項2】 前記一次判定疵計数手段が計数した個数および前記極性検出手段が検出した極性に基づいて前記エリアの画像データの最大値、最小値又は平均値を選択するエリアデータ選択手段と、 エリアデータ選択手段が選択したデータが所定範囲内か否を表わすエリア疵二次情報を生成する二次処理手段と、 前記エリア疵情報生成手段が発生したエリア疵一次情報と前記二次処理手段が生成したエリア疵二次情報の論理和をエリア疵信号として出力するエリア疵信号出力手段とを更に備えることを特徴とする請求項1記載の表面疵検出装置。」 (1イ)「【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、鋼板等検査対象材の表面を撮影した画像信号に基づいて、その表面疵を検出する装置に関する。 【0002】 【従来の技術】鉄鋼やアルミ板などの帯状物の表面疵をオンラインで検査する装置としては、画像処理による方法が知られており、例えば特開平7-63696号公報が提示されている。これによれば、搬送される帯状の被検査材の表面幅方向を照明光で照射し、被検査材の表面からの反射光を反射光検出器で受光して電気信号に変換する。」 (1ウ)「【0025】 【実施例】 -第1実施例- 図1に、本発明の第1実施例による表面疵検査装置の構成を示す。y方向に移動する帯状の検査対象鋼板1を、4台のカメラ3a、3b、3c、3dによりx方向(幅方向)に4分割して撮影する。カメラ3a~3dは1次元CCDカメラであり撮影画像の明度に応じたアナログ画像信号を出力する。検査対象鋼板1のx方向(幅方向)を照明装置2により一様に照明し、この照明光が検査対象鋼板1表面で正反射した方向に上記4台のカメラ3 a、3b、3c、3dの視野を合わせてあるので、各カメラには一様な明るい画像が得られる。検査対象鋼板1表面に割れ疵等の欠陥部がある場合には、その凹部に影が出来るため撮影画像は暗くなるので、画像の明暗(濃淡)により疵等の欠陥を検出する。」 (1エ)「【0065】 -第2実施例- 図8に本発明の第2実施例による表面疵検出装置の構成を示す。本実施例ではy方向に移動する帯状の検査対象鋼板1を、4台のCCDカメラ3a、3b、3c、3dにより幅方向(x方向)を4分割して撮影する。検査対象鋼板1の幅方向(x方向)を照明装置2により一様に照明し、この照明光が検査対象鋼板1表面で正反射した方向に上記4台のカメラ3a、3b、3c、3dの視野を合わせてあるので、各カメラには一様な明るい画像が得られる。」 したがって、上記引用文献1には次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 「検査対象鋼板表面の反射光の輝度を電気信号に変換し、検査対象鋼板の幅方向x対応でシリアルに発生する光強度検出手段と、 前記電気信号をデジタルデータすなわち画像データに変換するアナログ/デジタル変換手段と、 前記画像データに、デジタル変換の画素単位の輝度差を強調する処理、および、輝度差をならす平滑化処理を施すフィルタ手段と、 前記輝度差を強調する処理を施した画像データの輝度レベルが所定範囲内か否を表わす第1の一次疵判定データ、および、前記平滑化処理を施した画像データの輝度レベルが所定範囲内か否を表わす第2の一次疵判定データを生成する一次処理手段と、 前記幅方向xおよびそれに直交するy方向に共に複数画素分のエリアの、前記第1および第2の一次疵判定データの「否」の論理和を生成する一次合成手段と、 前記エリアの「否」の個数を計数する一次判定疵計数手段と、 前記エリア内の画像データのピーク値の極性を検出する極性検出手段と、 前記一次判定疵計数手段が計数した個数および前記極性検出手段が検出した極性に基づいて前記エリアを疵有エリアとするか疵無エリアとするか決定しこれを表わす信号を発生するエリア疵一次情報生成手段とを備え、 前記一次判定疵計数手段が計数した個数および前記極性検出手段が検出した極性に基づいて前記エリアの画像データの最大値、最小値又は平均値を選択するエリアデータ選択手段と、 エリアデータ選択手段が選択したデータが所定範囲内か否を表わすエリア疵二次情報を生成する二次処理手段と、 前記エリア疵情報生成手段が発生したエリア疵一次情報と前記二次処理手段が生成したエリア疵二次情報の論理和をエリア疵信号として出力するエリア疵信号出力手段とを更に備える表面疵検出装置。」 2 引用文献2について 原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献2には、次の事項が記載されている。 (2ア)「【請求項1】 移動しているシート状の連続体の表面にライン状照明によって光を照射し、該シート状の連続体の表面の幅手方向に設置したラインセンサにより、該連続体の幅手方向の画素データで構成される連続した画像を経時的に取得して記憶手段に記憶し、該記憶手段に記憶した連続した画像を加工して欠陥を検出及び識別する検査方法であって、 記憶手段に記憶した連続した画像を読み出し、該連続した画像を長手方向に特定長で切り出し、切り出した画像P(n-1)から、長手方向に一定の間隔をあけて、又は連続して、幅手方向に並んだ画素データの列を複数取得する第1のステップと、 第1のステップで取得した複数の幅手方向に並んだデータ列について、同幅手方向で構成される長手方向の画素データ列での画素の輝度値を比較し、各長手方向の画素データ列の最小値を抽出する第2のステップと、 第2のステップで抽出した、各列の最小値で構成された幅手方向のデータ列に平滑化処理を行う第3のステップと、 第3のステップで平滑化されたデータ列を、長手方向に並べることで、シェーディング補正用画像Q(n-1)を作成する第4のステップと、 第1のステップで切り出した画像P(n-1)の次に切り出した検査画像P(n)を第4のステップで作成したシェーディング補正用画像Q(n-1)で差分することにより、検査画像P(n)のシェーディング補正画像Z(n)を作成する第5のステップとにより切り出した画像からシェーディング補正画像を順次得ることを特徴とする、 移動しているシート状の連続体の検査方法。 ・・・ 【請求項4】 シート状の連続体が、強化繊維に樹脂を含浸させた樹脂含浸シートであることを特徴とする、請求項1~3のいずれかに記載の移動しているシート状の連続体の検査方法。」 3 引用文献3について 原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献2には、次の事項が記載されている。 (3ア)「【請求項1】 炭素短繊維と炭化樹脂とからなり連続的に走行する長尺の多孔質電極基材の外観欠陥自動検査方法であって、 前記多孔質電極基材の表面に検査光を照射し、その透過光、正反射光及び散乱光を撮像し、それらの撮像データを画像処理部にて解析し、その欠陥の種類、存在位置及び大きさを記録媒体に記録しつつ連続して巻き取ることを含んでなる多孔質電極基材の外観欠陥自動検査方法。」 (3イ)「【0023】 そこで、本発明にあっては、上述のように3種類の異なる検査手段を採用して、その各検査結果を組み合わせて総合的な判定を行うことによって、目視では到底検査が不可能なような極めて薄手で且つ他種類で多様な大きさの欠陥を含む多孔質電極基材の色調変化や欠陥寸法をも同時に的確に特定することが初めて可能となる。 本発明において外観欠陥として多孔質電極基材の表面に表出する欠陥の種類には、黒色欠点・白色欠点・光沢欠点・繊維束・樹脂不足・ピンホールなどの種類があり、通常では表出しない正常でない外観部分である。」 (3ウ)【図4】 第6 対比・判断 1 本願発明1について (1)対比 本願発明1と引用発明とを対比すると、少なくとも、以下の点で相違している。 (相違点1) 検査対象物について、本願発明1は「ランダム分散している炭素短繊維が樹脂および/または有機物の炭化物で結着され」た「多孔質炭素繊維シート状物」であるのに対し、引用発明では「鋼板」である点。 (相違点2) 検査について、本願発明1は「樹脂不足、樹脂過多、異物付着、汚れ付着、短繊維の凝集、ピンホール、破れ、端部の欠落を分別する」のに対し、引用発明は「表面疵検出」である。 (2)相違点についての判断 ア 相違点1について 引用発明の検査対象物は「鋼板」であり、鋼板は「ランダム分散している炭素短繊維」も存在せず、「樹脂および/または有機物の炭化物で結着され」たものでもなく、「多孔質」なものでもなく、鋼板の表面性状は、「ランダム分散している炭素短繊維が樹脂および/または有機物の炭化物で結着され」た「多孔質炭素繊維シート状物」の表面性状とは全く異なるものである。 してみれば、鋼板についての表面の検査手法を、引用文献1の摘記(1イ)に「アルミ板」と記載されているように、他の金属板などに適用してみようとすることはあっても、その表面性状が全く異なる「ランダム分散している炭素短繊維が樹脂および/または有機物の炭化物で結着され」た「多孔質炭素繊維シート状物」について適用してみようとすることはなく、検査対象物を「鋼板」に代えて「ランダム分散している炭素短繊維が樹脂および/または有機物の炭化物で結着され」た「多孔質炭素繊維シート状物」とすることが当業者において容易なこととはいえない。 この点、引用文献2及び3に記載されているように、炭素繊維と炭化樹脂からなる多孔質炭素繊維シート状物の表面を光学的に検査することが本出願前公知であったとしても、鋼板についての表面疵検出である引用発明を、「ランダム分散している炭素短繊維が樹脂および/または有機物の炭化物で結着され」た「多孔質炭素繊維シート状物」に適用することへの動機付けにはならず、当業者において容易であるとはいえない。 よって、相違点1は、当業者が容易になし得たこととはいえない。 イ 相違点2について 引用発明の「鋼板」の「表面疵」は、摘記(1ウ)に「検査対象鋼板1表面に割れ疵等の欠陥部」と記載されているように「割れ疵」などであり、本願発明1の「樹脂不足、樹脂過多、異物付着、汚れ付着、短繊維の凝集、ピンホール、破れ、端部の欠落」のうち少なくとも下線部のような欠陥はなく、これらを判別することもないことから、引用発明の検査手法を仮に、「ランダム分散している炭素短繊維が樹脂および/または有機物の炭化物で結着され」た「多孔質炭素繊維シート状物」に適用してとしても、「樹脂不足、樹脂過多、異物付着、汚れ付着、短繊維の凝集、ピンホール、破れ、端部の欠落を分別する」ことはできない。 よって、相違点2は、当業者が容易になし得たこととはいえない。 (3)まとめ したがって、本願発明1は、少なくとも相違点1及び2の点で、当業者が引用発明及び引用文献1~3に記載された技術的事項に基づいて、容易に発明できたものであるとはいえない。 (4)付記 なお、原査定では、引用文献1を主引用例としているが、検査対象物が本願発明1と共通している引用文献3を主引用例とした場合についても付言しておく。 引用文献3の検査対象物は「炭素短繊維と炭化樹脂とからなり連続的に走行する長尺の多孔質電極基材」で、本願発明1の「ランダム分散している炭素短繊維が樹脂および/または有機物の炭化物で結着されてなり、連続的に走行する多孔質炭素繊維シート状物」に相当しており、さらに、引用文献3の検査欠陥は「黒色欠点・白色欠点・光沢欠点・繊維束・樹脂不足・ピンホールなど」で、本願発明1の「樹脂不足、樹脂過多、異物付着、汚れ付着、短繊維の凝集、ピンホール、破れ、端部の欠落」と共通するものである。 しかしながら、引用文献3では、それらを上記摘記(3ウ)の【図4】の表のように、「透過光」、「正反射光」及び「散乱光」の画像データの濃淡値で判定しており、本願発明1のように、透過光を使用しないで、「最小輝度値、最大輝度値、面積、円形度を特徴量として算出」し、「樹脂不足、樹脂過多、異物付着、汚れ付着、短繊維の凝集、ピンホール、破れ、端部の欠落」である「欠点の特徴に応じて予め最適な特徴量を選択し、閾値を設定して比較」して「判別する」ものではないから、引用文献3を主引用例としても、本願発明1は、当業者が容易に発明できたものであるとはいえない。 2 本願発明2及び3について 本願発明2及び3は、本願発明1を引用してさらに限定した発明であるから、本願発明1と同じ理由により、当業者が引用発明及び引用文献1~3に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものであるとはいえない。 3 本願発明4について 本願発明4は、本願発明1に対応する装置の発明であり、上記相違点1及び2に係る構成を備えるものであるから、本願発明1と同様の理由により、当業者が引用発明及び引用文献1~3に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものであるとはいえない。 4 本願発明5及び6について 本願発明5及び6は、本願発明4を引用してさらに限定した発明であるから、本願発明1と同じ理由により、当業者が引用発明及び引用文献1~3に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものであるとはいえない。 第7 原査定について 本願発明1~6は、当業者が、拒絶査定において引用された引用文献1~3に基づいて、容易に発明できたものとはいえない。したがって、原査定の理由を維持することはできない。 第8 むすび 以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-011097

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