特許拒絶査定不服審判
2016-010723
水とリグノセルロース含有物の固液混合物から、素材、燃料、腐植質、または、メイラードまたはメイラード類似反応生成物を製造するための製造方法
- 審判番号
- 2016-010723
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-217877
- 請求日
- 2016年07月14日
- 審決日
- 2018年08月09日
- 公報発行日
- 2018年10月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アンタコール リミテッド
- 【請求人代理人】▲吉▼川 俊雄
- 審判長/審判官
- 審判長 佐々木 秀次
- 審判官 井上 能宏
- 審判官 天野 宏樹
- 分類
- P18 .537-WYF(C10L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2013-217877「水とリグノセルロース含有物の固液混合物から、素材、燃料、腐植質、または、メイラードまたはメイラード類似反応生成物を製造するための製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 4月24日出願公開、特開2014- 74171、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成19年12月28日(パリ条約による優先権主張 2006年12月28日 (DE)ドイツ連邦共和国 2007年 6月12日 (DE)ドイツ連邦共和国 2007年11月21日 (DE)ドイツ連邦共和国 2007年12月21日 (DE)ドイツ連邦共和国 2007年12月21日 (DE)ドイツ連邦共和国 2007年12月21日 (DE)ドイツ連邦共和国 2007年12月21日 (DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする特願2009-543568号の一部を、平成25年10月18日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1に係る発明は、平成30年7月9日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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