特許拒絶査定不服審判
2016-010088
L-トリプトファン産生能が強化されたエシェリキア属微生物及びこれを用いてL-トリプトファンを産生する方法
- 審判番号
- 2016-010088
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-552128外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年07月04日
- 審決日
- 2018年11月05日
- 公報発行日
- 2018年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】シージェイ チェイルジェダン コーポレーション
- 【請求人代理人】庄司 隆
- 【請求人代理人】資延 由利子
- 【請求人代理人】大杉 卓也
- 【請求人代理人】曽我 亜紀
- 分類
- P18 .113-WYF(C12N) / P18 .121-WYF(C12N) / P18 .536-WYF(C12N) / P18 .537-WYF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-552128「L-トリプトファン産生能が強化されたエシェリキア属微生物及びこれを用いてL-トリプトファンを産生する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 7月18日国際公開、WO2013/105800、平成27年 2月 2日国内公表、特表2015-503358、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成25年 1月10日(パリ条約による優先権主張 2012年 1月10日 (KR)大韓民国,2013年 1月10日 (KR)大韓民国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし6に係る発明は、平成30年 9月29日に提出された手続補正書の特許請求の範囲の請求項1ないし6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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