特許拒絶査定不服審判
2016-010076
車両、特に自動車両用の冷却ラジエータ
- 審判番号
- 2016-010076
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-555231
- 請求日
- 2016年07月04日
- 審決日
- 2018年02月26日
- 公報発行日
- 2018年09月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ヴァレオ システム テルミク
- 【請求人代理人】永井 浩之
- 【請求人代理人】中村 行孝
- 【請求人代理人】佐藤 泰和
- 【請求人代理人】朝倉 悟
- 【請求人代理人】堀田 幸裕
- 【請求人代理人】森 秀行
- 審判長/審判官
- 審判長 田村 嘉章
- 審判官 中村 則夫
- 審判官 佐々木 正章
- 分類
- P18 .537-WZF(F28F) / P18 .121-WZF(F28F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-555231号「車両,特に自動車両用の冷却ラジエータ」拒絶査定不服審判事件〔平成25年8月8日国際公開,WO2013/113900,平成27年 2月23日国内公表,特表2015-505605号〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は,成り立たない。
理由
【理 由】
本願は,2013年2月1日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2012年2月3日,フランス(FR))を国際出願日とする出願であって,「車両,特に自動車両用の冷却ラジエータ」に関するものと認める。そして,その特許請求の範囲の請求項1~7は,平成28年7月4日の手続補正によって補正された請求項1~7に記載されたとおりものである。
これに対して,平成29年6月30日付けで拒絶理由を通知し,期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,請求人からは何らの応答もない。
そして,上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので,本願はこの拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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