特許拒絶査定不服審判
2016-009281
外科的アクセスシステムおよび関連する方法
- 審判番号
- 2016-009281
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-185179外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年06月22日
- 審決日
- 2017年10月16日
- 公報発行日
- 2017年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ニューヴェイジヴ,インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 【請求人代理人】伊東 忠彦
- 【請求人代理人】大貫 進介
- 分類
- P18 .537-WYF(A61N) / P18 .121-WYF(A61N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-185179「外科的アクセスシステムおよび関連する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 2月26日出願公開、特開2015- 37564、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2011年(平成23年)8月23日(パリ条約による優先権主張 2010年8月23日(US)アメリカ合衆国、2011年4月7日(US)アメリカ合衆国、2010年10月6日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2013-525897の一部を平成26年9月11日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~11に係る発明は、平成29年8月10日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、当審及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-009281