特許拒絶査定不服審判
2016-008899
組織を切断及び凝固するためのデバイス及び技術
- 審判番号
- 2016-008899
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-531707外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年06月15日
- 審決日
- 2018年10月29日
- 公報発行日
- 2019年05月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】エシコン・エンド-サージェリィ・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】加藤 公延
- 【請求人代理人】大島 孝文
- 分類
- P18 .121-WZF(A61B) / P18 .536-WZF(A61B) / P18 .537-WZF(A61B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-531707「組織を切断及び凝固するためのデバイス及び技術」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 4月 5日国際公開、WO2012/044600、平成25年11月21日国内公表、特表2013-541987〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2011年(平成23年)9月27日(パリ条約による優先権主張2010年(平成22年)10月1日、アメリカ合衆国)を国際出願日とする特許出願の出願であって、その請求項1ないし9に係る発明は、平成29年10月20日付け手続補正書で補正された特許請求の範囲の請求項1ないし9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成30年3月6日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-008899