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特許拒絶査定不服審判

2016-008795

照明装置

審判番号
2016-008795
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-010476外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年06月14日
審決日
2017年09月20日
公報発行日
2017年11月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WYF(F21S) / P18 .537-WYF(F21S)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015- 10476号「照明装置」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 4月16日出願公開、特開2015- 72933号、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成23年2月17日(優先権主張 平成22年3月29日、平成22年10月19日)に出願した特願2011-32546号の一部を平成27年1月22日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1及び2に係る発明は、平成29年7月18日の手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-008795

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