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特許拒絶査定不服審判

2016-008135

誘導式搬送台車用誘導装置付き搬送システムとその作動方法

審判番号
2016-008135
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-517252
請求日
2016年06月02日
審決日
2018年08月21日
公報発行日
2019年02月22日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】トーヨーカネツソリューションズ株式会社
  • 【請求人代理人】友野 英三
  • 【請求人】デマティック アカウンティング サービシーズ ゲーエムベーハー
  • 【請求人代理人】友野 英三
審判長/審判官
  • 審判長 堀川 一郎
  • 審判官 中川 真一
  • 審判官 藤井 昇
分類
P18 .536-WZF(B60M) / P18 .537-WZF(B60M)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-517252号「誘導式搬送台車用誘導装置付き搬送システムとその作動方法」拒絶査定不服審判事件〔平成24年1月12日国際公開、WO2012/004163、平成25年10月17日国内公表、特表2013-538720号〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、2011年6月28日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2010年7月6日、独国)を国際出願日とする出願であって、「誘導式搬送台車用誘導装置付き搬送システムとその作動方法」に関するものと認める。 これに対して、平成30年2月22日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-008135

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