審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2016-007959

遊技機用指示装置及びその遊技機用指示装置を備えた遊技機

審判番号
2016-007959
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-210475外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年05月31日
審決日
2017年02月27日
公報発行日
2017年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .4 -WYF(A63F)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-210475号「遊技機用指示装置及びその遊技機用指示装置を備えた遊技機」拒絶査定不服審判事件〔平成27年1月15日出願公開、特開2015-6597号、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成26年10月15日(遡及出願平成22年9月24日優先権主張 平成21年12月28日)の出願であって、その請求項1~13に係る発明は、平成28年2月15日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2016-007959

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ論点・分野の審決(審決分類)706件(4・A63F)
  • 2025-007540拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)遊技機
    共通の審決分類: 4・A63F
  • 2025-007544拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)遊技機
    共通の審決分類: 4・A63F
  • 2025-007545拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)遊技機
    共通の審決分類: 4・A63F
  • 2025-007547拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)遊技機
    共通の審決分類: 4・A63F
  • 2025-010767拒絶査定不服審判 / 2026-08-05 / 原査定取消(特許/登録すべき)遊技機
    共通の審決分類: 4・A63F

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存