特許拒絶査定不服審判
2016-007710
過剰増殖性疾患を治療するための新規な組成物
- 審判番号
- 2016-007710
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-208676外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年05月26日
- 審決日
- 2018年09月25日
- 公報発行日
- 2018年11月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】チェン チェン-フン
- 【請求人代理人】恩田 誠
- 【請求人代理人】恩田 博宣
- 【請求人代理人】本田 淳
- 分類
- P18 .121-WYF(A61K) / P18 .536-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-208676「過剰増殖性疾患を治療するための新規な組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 1月15日出願公開、特開2015- 7134、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成21年5月18日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2008年5月16日 米国、2009年4月7日 米国)を出願日とする特願2009-119925号の一部を平成26年10月10日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~12に係る発明は、平成30年7月9日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-007710