特許拒絶査定不服審判
2016-006309
車両の車輪用タイヤを構築する方法およびプラント
- 審判番号
- 2016-006309
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-008852
- 請求日
- 2016年04月27日
- 審決日
- 2017年05月11日
- 公報発行日
- 2017年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ピレリ・タイヤ・ソチエタ・ペル・アツィオーニ
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】大貫 敏史
- 【請求人代理人】江口 昭彦
- 【請求人代理人】内藤 和彦
- 審判長/審判官
- 審判長 氏原 康宏
- 審判官 出口 昌哉
- 審判官 一ノ瀬 覚
- 分類
- P18 .121-WYF(B29D) / P18 .537-WYF(B29D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-8852号「車両の車輪用タイヤを構築する方法およびプラント」拒絶査定不服審判事件〔平成26年5月29日出願公開、特開2014-97659号、請求項の数(46)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2008年(平成20年)6月27日を国際出願日とする特願2011-515740号の一部を平成26年1月21日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~46に係る発明は、平成29年4月12日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~46に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-006309