特許拒絶査定不服審判
2016-006219
粉体塗料組成物及びその製造方法
- 審判番号
- 2016-006219
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-139468外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年04月26日
- 審決日
- 2017年07月24日
- 公報発行日
- 2017年10月27日
- 結論
- 請求不成立
- 分類
- P18 .121-WZF(C09D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-139468「粉体塗料組成物及びその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年11月20日出願公開、特開2014-218671〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2012年(平成24年)6月11日を国際出願日とする特願2012-531587号の一部を、平成26年7月7日に新たな特許出願としたものであって、平成28年4月26日に提出された手続補正が平成29年3月28日付けの補正の却下の決定により却下されたので、その請求項1~8に係る発明は、平成27年7月27日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成29年3月28日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-006219