特許拒絶査定不服審判
2016-006175
ナビゲーションシステム
- 審判番号
- 2016-006175
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-029072
- 請求日
- 2016年04月26日
- 審決日
- 2017年06月05日
- 公報発行日
- 2017年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】本田技研工業株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人OFH特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 伊藤 元人
- 審判官 中村 達之
- 審判官 槙原 進
- 分類
- P18 .121-WYF(G01C) / P18 .113-WYF(G01C) / P18 .537-WYF(G01C) / P18 .536-WYF(G01C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2012- 29072「ナビゲーションシステム」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 8月29日出願公開、特開2013-167452、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成24年2月14日の出願であって、その請求項1に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-006175