特許拒絶査定不服審判
2016-006130
オキシドレダクターゼで処理した食品成分および食品生成物、ならびにこのような食品成分および食品生成物を調製するための方法
- 審判番号
- 2016-006130
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-145219外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年04月25日
- 審決日
- 2018年05月07日
- 公報発行日
- 2018年11月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】レプリノ フーズ カンパニー
- 【請求人代理人】恩田 誠
- 【請求人代理人】恩田 博宣
- 【請求人代理人】本田 淳
- 【請求人代理人】中村 美樹
- 分類
- P18 .121-WZ (A23C) / P18 .537-WZ (A23C) / P18 .65 -WZ (A23C) / P18 .55 -WZ (A23C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-145219号「オキシドレダクターゼで処理した食品成分および食品生成物、ならびにこのような食品成分および食品生成物を調製するための方法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年10月 3日出願公開、特開2013-198506号〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2005年7月7日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2004年7月7日 米国、2005年7月6日 米国)を国際出願日とする特願2007-520472号の一部を平成22年5月25日に新たな特許出願とした特願2010-119913号の一部を平成25年7月11日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~11に係る発明は、平成28年4月25日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成29年11月17日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
また、平成28年6月22日付け拒絶理由についても、同様に請求人からは何らの応答もない。
そして、上記平成28年6月22日付け拒絶理由及び平成29年11月17日付け拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-006130