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特許拒絶査定不服審判

2016-006059

凍結飲料、アイスクリーム、その他凍結菓子の製造方法及び装置

審判番号
2016-006059
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-557944外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年04月22日
審決日
2018年09月10日
公報発行日
2018年10月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
P18 .121-WYF(A23G) / P18 .537-WYF(A23G)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-557944号「凍結飲料、アイスクリーム、その他凍結菓子の製造方法及び装置」拒絶査定不服審判事件〔平成25年8月29日国際公開、WO2013/123561、平成27年3月16日国内公表、特表2015-507933号、請求項の数(19)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2013年2月22日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年2月22日 (AU)オーストラリア連邦 2012年6月6日 (AU)オーストラリア連邦 2012年11月12日 (AU)オーストラリア連邦 2012年12月21日 (AU)オーストラリア連邦 2013年1月29日 (AU)オーストラリア連邦 2013年2月7日 (AU)オーストラリア連邦)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし19に係る発明は、平成30年7月19日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、当審で通知した拒絶理由及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-006059

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