特許拒絶査定不服審判
2016-005222
脳刺激システム
- 審判番号
- 2016-005222
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-130013外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年04月08日
- 審決日
- 2017年08月10日
- 公報発行日
- 2017年09月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ミルックス・ホールディング・エスエイ
- 【請求人代理人】山川 茂樹
- 【請求人代理人】小池 勇三
- 【請求人代理人】山川 政樹
- 分類
- P18 .537-WYF(A61N) / P18 .121-WYF(A61N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-130013号「脳刺激システム」拒絶査定不服審判事件〔平成26年10月2日出願公開、特開2014-184330号、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成21年4月30日(パリ条約による優先権主張 2008年4月30日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2011-506612号の一部を平成26年6月25日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~15に係る発明は、平成29年4月19日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、当審及び原査定における拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-005222