特許拒絶査定不服審判
2016-004822
シリコン/ゲルマニウム・ナノ粒子インク、ナノ粒子を合成するためのレーザー熱分解反応器、及び関連の方法
- 審判番号
- 2016-004822
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-518566外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年04月01日
- 審決日
- 2017年11月28日
- 公報発行日
- 2018年06月29日
- 結論
- 請求不成立
- 分類
- P18 .55 -WZF(C09D) / P18 .536-WZF(C09D) / P18 .537-WZF(C09D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-518566「シリコン/ゲルマニウム・ナノ粒子インク、ナノ粒子を合成するためのレーザー熱分解反応器、及び関連の方法」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 1月12日国際公開、WO2012/006071、平成25年 8月15日国内公表、特表2013-532225〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2011年(平成23年) 6月28日(パリ条約による優先権主張 2010年 6月29日 (US)アメリカ合衆国、 2011年 3月23日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~15に係る発明は、平成29年 3月 8日付けの手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成29年 7月13日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-004822