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特許拒絶査定不服審判

2016-004567

コインセレクタ

審判番号
2016-004567
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2011-020213
請求日
2016年03月29日
審決日
2017年06月20日
公報発行日
2017年07月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】旭精工株式会社
審判長/審判官
  • 審判長 内藤 真徳
  • 審判官 長屋 陽二郎
  • 審判官 二階堂 恭弘
分類
P18 .121-WYF(G07D) / P18 .536-WYF(G07D) / P18 .537-WYF(G07D)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2011- 20213号「コインセレクタ」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 8月23日出願公開、特開2012-160087号、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成23年2月1日の出願であって、その請求項1に係る発明は、平成29年4月18日付け手続補正書で補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、当審及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-004567

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