特許拒絶査定不服審判
2016-004070
エネルギー供給システムを運転する方法
- 審判番号
- 2016-004070
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-076768外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年03月16日
- 審決日
- 2017年08月21日
- 公報発行日
- 2017年10月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 分類
- P18 .537-WYF(F24F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014- 76768号「エネルギー供給システムを運転する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年10月9日出願公開,特開2014-194336号,請求項の数(8)〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は,特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,2009年8月21日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2008年8月29日 (EP)欧州特許庁,2008年12月24日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする特願2011-524332号の一部を,特許法44条1項の規定により平成26年4月3日に新たな特許出願としたものであって,その請求項1~8に係る発明は,平成29年6月5日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして,本願については,原査定の拒絶理由及び当審にて通知した拒絶理由を検討しても,その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-004070